現在の位置

子ども医療費助成制度

対象者

 現在、就学前の乳幼児のみを対象としている乳幼児医療費助成制度の対象を、平成24年4月1日から、小学生にも拡充します。学年によって、助成される医療費の範囲が異なりますので、ご注意ください。

 

平成24年3月31日受診分まで
  
各種医療保険に加入されている就学前の乳幼児(0~6歳児)。

 

 

平成24年4月1日受診分から
【通院・入院】
 各種医療保険に加入されている小学校3年生までの子ども。 

【入院のみ】 
 各種医療保険に加入されている、小学校4年生~小学校卒業までの子ども。 

 

助成内容

 病気やケガの治療を受けた場合、保険適用される医療費の自己負担(一部自己負担を除いた)分(高額療養費、付加給付による療養費は控除)を助成します。また、入院時の食事に要する費用も助成対象となります。

 

【乳幼児(未就学児)の場合】 ※平成24年3月31日まで

【小学3年生までの子どもの場合】 ※平成24年4月1日から

  市への申請に基づき、子ども医療証を交付します。

 

 ≪医療証の申請に必要な物≫ 

   健康保険証(対象となるお子さんのもの)、印鑑

   ※転入者の場合、保護者の方の所得証明書の提示をお願いすることがあります。

 

 大阪府内の保険医療機関では、健康保険証と乳幼児医療証を一緒に提示して受診すれば、助成後の一部自己負担額のみを支払って治療を受けることができます(保険外費用は別途ご負担が必要です)。

 ただし、他府県の医療機関で受診される場合等は、いったん立替払いをしていただき、その後、市の窓口で申請してください。保険適用分の自己負担額から、助成後の一部自己負担額を差し引いた差額分を、口座振込でお支払いします。

 

 ≪償還の申請に必要なもの≫ 

   領収書、印鑑、健康保険証、振込先の分かるもの

 

【小学校4年生~6年生の子どもの場合】 ※平成24年4月1日から

 入院される場合には、加入している健康保険の担当窓口で「限度額適用認定証」を申請し、交付を受けてください。退院時にはいったん立替払いをしていただきますが、健康保険証と限度額適用認定証を提示すれば、限度額を超える部分については請求されません(保険外費用については別途ご負担が必要です)。

 その後、市の窓口で領収書等を提示して申請していただければ、保険適用分の自己負担額から助成後の一部負担額を差し引いた差額分を、口座振込でお支払いします。

 

 ≪償還の申請に必要なもの≫ 

   領収書、印鑑、健康保険証、振込先の分かるもの

 

※限度額適用認定証を提示できず、高額療養費の申請が必要となった場合や、加入先の健康保険で付加給付がある場合には、それらの申請を先に行っていただき、支給額が確定してから助成手続きを行いますので、振込までに数か月かかる場合もございます。詳しくは福祉政策課までご相談ください。

 

 

一部自己負担額

 1医療機関あたり、入・通院それぞれ1日につき500円まで (月2日限度)。

 入院時食事療養費、処方せんに基づく院外薬局での調剤については、自己負担額はありません。

 また、助成対象者1人当たりの負担限度額を1か月 あたり2500円とし、1か月2500円を超えてお支払をいただいた医療費については、市へ申請していただくことによりお返しします。

  


※保険外費用(健診、予防接種、薬の容器代、文書料など)は助成の対象外となり、別途自己負担が必要となります。

※平成24年4月1日以降の受診における、小学4年生~6年生の通院(調剤を含む)に係る医療費については、助成の対象外となり、医療保険の自己負担割合に基づく負担(3割)が必要となります。

 
お問い合わせ
福祉・子ども部 福祉政策課
・医療助成グループ
電話番号072-870-9626 ファクス072-872-2189
〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所西別館1階 

福祉政策課のお問い合わせページへ 

更新日:2012年1月11日

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