(大東市議会傍聴規則第12条)
次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)銃器その他危険なものを持っている者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)異様な服装をしている者
(4)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6)前各号に定めるもののほか、会議を妨害しまたは人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
2 児童および乳幼児は傍聴席に入ることはできない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りではない。
(大東市議会傍聴規則第13条)
傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1)議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。
(3)はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4)帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りではない。
(5)飲食または喫煙をしないこと。
(6)みだりに席を離れまたは不体裁な行為をしないこと。
(7)前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱しまたは会議の妨害となるような行為をしないこと。
(大東市議会傍聴規則第14条)
傍聴人は、傍聴席において写真や映画等を撮影しまたは録音等をしてはならない
(大東市議会傍聴規則第17条)
傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
更新日:2009年10月2日