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所得税法等の改正に伴う社会保険料控除

平成17年分の所得の申告から証明書が必要になります

 国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税などの社会保険料控除の対象となります。

 所得税法などの一部が改正され、これまで年末調整や確定申告の手続きでは、納付した保険料を証  明する書類の添付などは必要ありませんでしたが、平成17年中の所得の申告から、国民年金保険料を  社会保険料控除として申告する場合に、一年間に納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料の額  を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがき)の添付などが義務付けられました。

 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、日本年金機構から毎年11月初旬に送付されます。

 証明内容は、1月から9月末日までに納付した国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる納付  見込額です(10月1日以降に納付書で納付した分は、領収証書が必要です)。     

 年の途中から国民年金に加入した場合など、10月以降に初めて保険料を納付する人は、翌年2月  初旬に証明書が送付されます。

 年末調整または確定申告の手続きの際は、必ずこの証明書や領収証書の添付などが必要です。

 ご家族分の国民年金保険料を納付した場合も納付した人の所得税などの控除対象となります。

 その際、ご家族分の証明書も添付などが必要です。

 
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更新日:2011年5月27日

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