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障害の程度が変わった時

障害の程度が変わった時

 障害基礎年金や障害厚生年金を受けている人の障害の程度が重くなった時、または軽くなった時は、年金額が変更されます。
 年金額の変更は、現況届時の診断書で自動的に行われますが、障害の程度が重くなった時は、その旨を申し立てることも出来ます。この場合は、「改定請求書」に診断書などを添えて、年金事務所などに提出してください。また、障害基礎年金のみを受けている人は、市役所の窓口でも提出出来ます。 
年金額の改定請求は次の日が過ぎないと出来ません
(1)年金を受ける権利が発生した日から一年を経過した日
(2)障害の程度の審査を受けた日から一年を経過した日 
お問い合わせ
保健医療部 保険年金課
・年金グループ
電話番号072-870-9654 ファクス072-870-9261
〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所本庁1階 

保険年金課のお問い合わせページへ 

更新日:2011年5月27日

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