○主な業務
平成21年4月1日より新たに保険収納課ができました。保険収納課では国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付や徴収に関する業務を担当しています。
○納税相談
営業不振、失業、被災など様々な理由で納付が困難になったときは、そのまま放っておかずに一度ご相談ください。減免・分納・徴収の猶予などの制度があります。相談は随時受け付けておりますので、保険収納課の窓口までお越しください。また、電話での相談も受け付けています。
○督促状・催告状の発送
納期限過ぎても保険税、保険料が納付されていない場合、納期限から20日以内に督促状が発送されます。
納期限を過ぎて督促状が送付される前に納付した場合は、入れ違いで督促状が発送されることがあります。(金融機関で保険税、保険料が納付されてから保険収納課が確認できるまでに、1~2週間かかるためです)
また滞納されている保険税、保険料について相談を促すための催告状が随時発送されます。
○滞納すると
特別な事情があり、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を滞納している場合は、短期被保険者証が交付されます。
納付相談もなく国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を滞納している場合は、被保険者資格証明書が交付される場合があります。被保険者資格証明書が交付されると、病院で受診した時に診療費用の全額(10割)を支払って頂くことになります。
納付相談もなく国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を滞納している場合は、給付が制限される場合があります。
また、財産の差し押さえなどの処分を受ける場合があります。
○納付方法
これまでの金融機関(銀行、ゆうちょ銀行や郵便局)に加え、市民(被保険者)の利便性を高めるために、国民健康保険税が8月から大手コンビニエンスストア(以下「コンビに」という。)で納めることができるようになりました。
ただし、コンビニ用の納付書が必要です。ご希望の方は当課までご連絡ください。
なお、平成22年度からは介護保険料、後期高齢者医療保険料もコンビニで納めることができるようになります。
今後も、本市の国民健康保険等、健全な事業運営のため、保険税、保険料を納付しましょう。