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介護保険の住宅改修と福祉用具購入について

 

 

介護保険の住宅改修・福祉用具購入制度

介護保険制度では、ご家庭の介護生活を支援していくために、住宅改修や福祉用具の利用ができます。

▼介護保険住宅改修

○対象者

介護保険による要介護認定で要支援1、要支援2、要介護1~5のいずれかに認定された在宅介護利用者

改修の種類

      • 手すりの取り付け
      • 段差の解消
      • 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
      • 引き戸等への扉の取替え
      • 和式から洋式便所への取替え
      • 上記にともなう付帯工事

○費用

要介護度にかからわず支給限度額は、同一の住宅で20万円です。そのうち1割は自己負担になります。

(9割は介護保険から給付されます)限度額20万円を超えた部部については10割負担になります。

※住宅改修を行う前には必ず事前申請が必要です。事前の申請なく工事された場合は、給付できません。

ご利用される前に担当のケアマネージャーにご相談ください。ケアマネージャーが手続きに必要な住宅改修理由書を作成し、利用者に適した改修を支援します。

ケアマネージャーがいない場合は、介護保険課へご相談ください。

▼介護保険福祉用具購入

○対象者

要介護認定で要支援1、要支援2、要介護1~5のいずれかに認定された在宅介護利用者で、腰掛便座・移動用リフトのつり具・入浴補助用具・特殊尿器等を購入することができます。

○費用

要介護度にかかわらず支給限度額は、1年間で10万円です。そのうち1割は自己負担になります。限度額を超えた部分については、10割自己負担になります。

※福祉用具購入についても、住宅改修と同じように事前申請が必要です。事前の申請なく購入された場合は、給付できません。

詳しい申請方法等については、大東市介護保険課までお問い合わせください。

 

 

 

 
お問い合わせ
保健医療部 介護保険課
・介護保険料・給付グループ
電話番号072-870-0475 ファクス072-872-8080
・介護認定グループ
電話番号072-870-9628 ファクス072-872-8080
・包括支援グループ
電話番号072-870-9065 ファクス072-872-8080
〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所西別館2階  

介護保険課のお問い合わせページへ 

更新日:2012年5月21日

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