介護保険の住宅改修・福祉用具購入制度
介護保険制度では、ご家庭の介護生活を支援していくために、住宅改修や福祉用具の利用ができます。
▼介護保険住宅改修
○対象者
介護保険による要介護認定で要支援1、要支援2、要介護1~5のいずれかに認定された在宅介護利用者
○改修の種類
○費用
要介護度にかからわず支給限度額は、同一の住宅で20万円です。そのうち1割は自己負担になります。
(9割は介護保険から給付されます)限度額20万円を超えた部部については10割負担になります。
※住宅改修を行う前には必ず事前申請が必要です。事前の申請なく工事された場合は、給付できません。
ご利用される前に担当のケアマネージャーにご相談ください。ケアマネージャーが手続きに必要な住宅改修理由書を作成し、利用者に適した改修を支援します。
ケアマネージャーがいない場合は、介護保険課へご相談ください。
▼介護保険福祉用具購入
○対象者
要介護認定で要支援1、要支援2、要介護1~5のいずれかに認定された在宅介護利用者で、腰掛便座・移動用リフトのつり具・入浴補助用具・特殊尿器等を購入することができます。
○費用
要介護度にかかわらず支給限度額は、1年間で10万円です。そのうち1割は自己負担になります。限度額を超えた部分については、10割自己負担になります。
※福祉用具購入についても、住宅改修と同じように事前申請が必要です。事前の申請なく購入された場合は、給付できません。
詳しい申請方法等については、大東市介護保険課までお問い合わせください。
更新日:2012年7月11日