特別障害給付金について
H16年秋の臨時国会で成立
(1) 特別障害給付金制度創設の趣旨
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金などを受給していな
い障害者を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。
(2) 対象者
・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者) の配偶者
上記いずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する人。
(3) 支給額
1級 : 月額5万円(2級の1.25倍)
2級 : 月額4万円
・支給額は、毎年度自動物価スライドがあります。
・所得によって支給制限となる場合があります。
・老齢年金などを受給されている場合は、支給制限があります。
・支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分をお受け取り頂くこととなります (初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に支払いが行われることがあります)
(4) 窓口
・請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。
・障害認定などの審査、支給事務は、日本年金機構で行います。
(5) 事務の開始日
平成17年4月1日からです。
(6) ご注意頂きたいこと
・給付金の支給は、請求のあった月の翌月分から支給致します。
(4月に請求頂くと5月分から支払額を計算します)
請求が遅れた場合に、さかのぼって支給出来ませんので、5月分から受け取るためには、17年4月中に請求を行ってください。
障害認定に必要な添付書類が全てそろわない場合であっても、まずは、4月中に市区町村窓口で請求書を提出してください。
・障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間が掛かる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数カ月必要となりますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先
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更新日:2010年2月19日
