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現況届の提出が原則不要となりました

現況届の提出が原則不要となりました

年金を引き続き受け取るために、毎年誕生月の末日までに、提出が必要であった「年金受給権者現況届」(現況届)は、原則不要となりました。

住民基本台帳ネットワークシステムを通じて「現況確認」を行うため、現況届の提出が原則不要となりますが、住民基本台帳ネットワークシステムで現況確認を行えない人につきましては、従来どおり今後も現況届が必要です。 
 

 
主な例
日本年金機構で保有している本人基本情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民基本台帳ネットワークシステムの情報が相違し、住民票コードを確認できない人。
外国籍(外国人登録)の人。
外国に居住している人。 
注意事項:確認できなかった人につきましては、日本年金機構から住民票コードを確認できなかった旨のお知らせを送付しています。また、年金事務所に届出を行うことにより、住民票コードが確認できた場合は、現況届の提出が不要となります。 
また、次に該当する人は「現況届」を提出しなければなりません
加給年金額対象者の生計維持確認が必要な人
加給年金額を受けられるかどうかの生計維持の確認が必要な人につきましては、日本年金機構から
送付する「生計維持確認届」の提出が必要となります。
診断書等の提出が引き続き必要な人
障害基礎年金等受給者の障害の程度を確認する必要な人には、日本年金機構から送付する診断書の提出が必要となります。
注意事項: 診断書の提出がない場合は、年金の支払が一時止まります。
 
注意事項:65歳時の裁定請求について
特別支給の老齢厚生年金を受給されている人が65歳の誕生月を迎えられた時に日本年金機構より「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」が送付されてきますので、住所、氏名等を記入して提出しなければなりません。 
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課

年金グループ
電話番号072-870-9654 ファクス072-870-9261

〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所本庁1階 

保険年金課のお問い合わせページへ 

更新日:2010年2月19日

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