現在の位置

年金証書をよごしたり、なくした時

年金証書をよごしたり、なくした時

「年金証書」は、年金を受ける権利のあることを証明するものですから、各種の届出を提出する時などに必要となります。万一、汚したり、なくした時は、「年金証書再交付申請書」を年金事務所などに提出して、「年金証書」の再交付を受けてください。 
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課

年金グループ
電話番号072-870-9654 ファクス072-870-9261

〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所本庁1階 

保険年金課のお問い合わせページへ 

更新日:2010年2月19日

ページの先頭へ