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特別徴収(年金天引き) |
原則として、年額18万円以上の年金受給者は、年6回の年金支給の際、保険料を天引きで納めていただきます。
保険年金課でお申し出いただくことにより、普通徴収(口座振替)に変更することもできます。
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金支払額の1/2を超える場合は、普通徴収となります。
・年度の途中に後期高齢者医療制度に加入した場合や、大東市外から転入した場合は、特別徴収開始の手続きに半年から1年を要しますので、その間は普通徴収となります。
・その他の事情により普通徴収となる場合もあります。
・複数の年金を受給している方の場合、年額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。
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普通徴収 |
特別徴収の対象とならない方は、市町村が定める納期(毎年7月から翌年3月までの9期)に納入通知書(納付書)や口座振替などで保険料を納めていただきます。 口座振替の注意点
後期高齢者医療制度加入前に、国民健康保険税などを口座振替でお支払いいただいていた場合も、後期高齢者医療保険料の口座振替には別途、銀行もしくは郵便局で手続きが必要となります。
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後期高齢者医療保険料を年金天引きにより納めていただいている方は、保険年金課でお申し出いただくことにより、口座振替での納付に変更することができます。
変更の手続き
下記(1)、(2)の手続きが必要です。
(1)口座振替の手続き
下記のものをご持参の上、銀行もしくは郵便局にてお手続きください。
―必要なもの― 通帳(銀行、郵便局)、印鑑(通帳で使用しているもの)、口座振替用紙
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(2)保険料納付方法変更申出書の提出
(1)の手続き完了後に、下記のものをご持参の上、市役所にて後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書にご記入ください。
―必要なもの― 口座振替用紙(お客様控え)、印鑑(認め印)
後期高齢者医療保険料を支払った方は、所得税・個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられます。
注意事項:年金から天引きにより保険料を納付された場合は年金受給者本人に、配偶者または世帯主の口座振替により保険料を納付された場合は、当該配偶者または世帯主に社会保険料控除が適用されます。このように、保険料を被保険者ご自身で支払う場合と、配偶者又は世帯主が口座振替により支払う場合では、社会保険料控除の適用を受ける方が変わるため、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変わる場合があります。
更新日:2010年3月23日