大阪府では平成21年11月14日から下記の優先接種対象者に対しての接種が開始されました。
厚生労働省において1月20日特例承認により輸入ワクチンの流通開始や、現在のワクチンの供給状況を踏まえ、優先接種対象者以外の健康な成人への接種を、大阪府は1月25日(月)から開始しました。
平成22年1月25日以降は、希望するすべての人が順次ワクチン接種を受けることができます。
《輸入ワクチンについて》
2月以降、輸入ワクチンの供給が予定されています。詳細は大阪府ホームページを参照してください。
1月25日以降すべての人が接種対象者になりましたが、死亡や重症化のリスクが高い人(優先接種対象者)が優先的に接種されます。
優先接種対象者は下記の表のとおりです。ワクチンを接種する前に、医療機関で確認します。
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優先接種対象者 |
接種回数 |
確認できる書類 |
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妊娠している方 |
1回 |
母子健康手帳 |
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基礎疾患を有する方 |
1回 |
優先接種対象者証明書(かかりつけ医で発行されます) ※かかりつけ医で接種する場合は不要。証明書を発行してもらった医療機関で紹介を受けるか、公表医療機関で予約してください。 |
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た だ し |
著しく免疫機能が抑制されており、医師判断により2回接種となっている方 |
2回 |
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1歳~13歳未満の方 |
2回 |
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幼児(1歳から未就学児まで)から小学校6年生までに相当する年齢の方 |
2回 |
年齢を確認できるもの (健康保険証、母子健康手帳、学生証、住民票など) |
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中学校に相当する年齢の方 |
1回 |
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中学1年生に相当する方であっても、接種時に13歳未満の方 |
2回 |
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高校生に相当する年齢の方 (H3.4.2~H6.4.1生まれ) |
1回 |
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1歳児未満の保護者 |
1回 |
乳児等と同一世帯であることが分かるもの (健康保険証、住民票など) |
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優先接種対象者のうち身体上の理由により予防接種が受けられない方の保護者等 |
1回 |
優先接種対象者と同一世帯であることが分かるもの (優先接種対象者証明書と、健康保険証、住民票など) |
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65歳以上の方 |
1回 |
年齢を確認できるもの (健康保険証、介護保険証、住民票など) |
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上記以外の人(健康な成人の方等)〔※注〕 |
接種回数 |
接種開始日 |
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1回〔※注〕 |
1月25日~接種中 |
〔※注〕1歳未満の小児について
1歳未満の小児の方はワクチン接種により免疫をつけることが難しいため、新型インフルエンザワクチン接種は推奨されませんが、有益性とリスクを十分に考慮した上で、新型インフルエンザワクチン接種を行うことは差し支えありません。なお、接種回数は、2回となります。
新型インフルエンザワクチンは本年3月末までの間に順次製造されます。医療機関に連絡を入れても、すぐには予約ができない場合があります。このような事情ですので、しばらくお待ちください。
優先接種対象者と予約が重なった場合には、優先接種対象者を優先して接種することになりますので、少しお待ちいただく場合があります。ご理解、ご協力をお願いします。
新型インフルエンザに関する相談については、府民お問い合わせセンター(ピピッとライン/#8001又は06-6910-8001)及び専用電話(大阪府新型インフルエンザ相談電話/06-6944-6791)において対応していましたが、新型インフルエンザ相談電話につきましては、3月31日(水)18時をもって終了します。
なお、新型インフルエンザに関するお問い合わせにつきましては、引き続きピピッとラインにてお問い合わせください。
(参考)
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項目 |
番号 |
開設時間 |
今後の対応 |
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府民お問い合わせ |
#8001又は 06-6910-8001 |
平日9時から 18時 |
引き続き対応 |
| 新型インフルエンザ 相談電話 |
06-6944-6791 |
- |
3月31日をもって 廃止 |
| 外国人相談電話 (トリオフォン) |
06-6943-8530 |
- |
3月31日をもって 廃止 |
注.聴覚障がい者ファックス・メール相談は、これまでどおり継続になります。
(ファックス番号06-6944-6602 平日9時から18時)
・下記添付の表に載っていない医療機関でも、かかりつけにされている人に対しては、自院で新型インフルエンザ予防接種を行っている医療機関もあります。まずは、かかりつけにされている医療機関でご相談ください。
・新型インフルエンザ予防接種を受けることを希望される人は、直接医療機関へ予約をとってください。
(※)妊婦用に保存剤を含まないワクチンが製造されていますので、かかりつけの産科医にご相談ください。
ただし、保存剤無添加のワクチンは供給量・供給時期が限定されており、接種時期が大きく遅れる場合があります。
1回目3,600円、同じ医療機関で2回接種した場合は、6,150円(1回目3,600円・2回目2,550円)
2回接種する場合で、2回目を1回目と別の医療機関で接種した場合、2回目3,600円で合計7,200円
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接種に係る領収書および『新型インフルエンザ予防接種済証』(どちらも接種した医療機関で発行)を紛失しないようにご注意ください。 |
生活保護世帯と市民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)に該当する人は、接種費用の負担軽減があります。該当者は事前に申請が必要です。接種日が決まりましたら、市民税非課税世帯に該当する人は保健医療福祉センター3階の子ども保健課で、生活保護世帯に該当する人は市役所の生活福祉課へ新型インフルエンザ予防接種費用助成証明書(確認願)の申請にお越しください。
*健康な成人等の人で、生活保護世帯と市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)に該当する人への接種費用の負担軽減についても、費用助成証明書(確認願)の発行を2月3日より開始します。1月25日~2月2日に接種された人は「接種費用の償還払いの手続きについて」を参照ください。
<新型インフルエンザ予防接種費用助成証明書(確認願)の申請時に持参するもの>
申請者の印鑑、申請者の本人確認ができる物、妊婦の人は母子健康手帳
※申請者が同一世帯の親族でない場合、委任状が必要になります。
※電話での税情報の確認には応じられません。
※同一世帯の人に20歳以上の人で平成21年度の市民税が未申告の人がいる場合は、課税課に事前に申告を済ませておいてください。
※本市で確認できるのは、平成21年1月1日現在、大東市に住民登録があった人のみです。
※費用助成証明書は、接種費用が免除されることの証明であり、新型インフルエンザワクチンが優先的に受けられることを証明するものではありません。
※費用助成証明書(確認願)の使用期限は、平成22年3月31日までです。
新型インフルエンザ予防接種費用助成証明書(確認願)は限られた医療機関でしか使用できません。使用できなかった場合は、いったん医療機関窓口で予防接種代金をご負担ください。償還払い(下記参照)により、子ども保健課で手続き及び対象者の確認をした後、指定の口座に振り込みます。
市外医療機関等で接種したなど、「新型インフルエンザ予防接種費用助成証明書(確認願)」が使用できなかった人や、証明書(確認願)の申請をせず、実費で予防接種を受けられた人に、償還払いによる助成を行います。(子ども保健課での手続きおよび対象者の確認後、指定口座に振り込みます)
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請求者
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・本人 ・保護者(1歳~高校生に相当する年齢の人が接種した場合) ※接種を受けた人以外が接種費用の請求をする場合は「委任状」が必要です。ただし、1歳~高校生に相当する年齢の人の接種費用の請求を保護者が行う場合は、委任状は不要です。 ※委任状については下記を参照 |
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持参する物 |
・未使用の新型インフルエンザ予防接種費用助成証明書または新型インフルエンザ予防接種費用助成確認願 ・新型インフルエンザワクチン接種済証(原本)※接種医療機関で交付されます。または、幼児で母子健康手帳に必要事項が記載してある場合は、母子健康手帳 ・領収書(原本)※新型インフルエンザワクチン接種として料金が分かるもの。領収書は原則返却しません ・金融機関の通帳(1歳から高校生に相当する年齢の人が接種した場合は、保護者(請求者)の通帳) ・印鑑(朱肉で押印できるもの) ・請求者の本人確認ができるもの(健康保険証、運転免許証、住民票など) |
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申請場所 |
子ども保健課(保健医療福祉センター3階) |
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期限 |
平成22年3月31日まで(申請時に大東市に住民票があることが必要です。また、申請期間を過ぎての申請はできません。) |
委任状を任意の様式で作成する場合は、次の必要事項を記載ください。
委任日、委任者・受任者の住所、署名、押印、委任項目として「新型インフルエンザ予防接種費用助成の請求に関すること」を必ず記載ください。請求の委任をされる場合、予防接種費請求書の印鑑と委任状の受任者の印鑑は同一であることが必要です。
更新日:2010年4月7日