生活保護制度は,病気や高齢のため働くことが出来なくなったり、思い掛けない事故や障害、一家の働き手を失ったことなどにより生活に困っている人に、憲法第25条の理念に基づき国が最低限度の生活を保障しながら、自分たちの力で生活出来るように援助する制度です。
生活保護が必要かどうかの判断は、自分の能力に応じて働いたり、持っている資産も生活に活用し自活に努め、更に親族などからの援助や他の法律などによる給付を優先する必要があります。それでも生活に困窮する場合には、国が定めた基準に基づき計算される生活費(最低生活費)と世帯の収入を比較し、世帯単位 で生活保護の判断を行います。
■貸付対象
やむを得ない事由により、最低生活の維持が困難であって、緊急の貸し付けを必要とする世帯に対して行います。
※注意事項:連帯保証人が必要です。(但し、30,000円以下の貸し付けは連帯保証人は不要です。)
■貸付金額 200,000円以内
■貸付条件
■貸付要件
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借受人(本人) | 連帯保証人 |
| 1 | 大東市内に居住していること | 同左 |
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この貸し付けの保証人になっていないこと | 同左 |
| 3 | この貸し付けを受けていないこと | 同左 |
| 4 | 借り受け資金の償還能力を有すること | 償還能力を有すること |
| 5 | 貸し付けが世帯の自立更正に役立つと認められること | 借受人と同居していない、別世帯の人 |
更新日:2010年4月1日