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水質規制:特定施設・特定事業場

特定施設と特定事業場

「特定施設」とは、事業所での製造工程などで、人の健康や生活環境に被害をもたらす恐れのあるものを含むか、または、これらの物質に係る汚水、廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法で定められた施設を言います。特定施設一覧表をご覧にな りたい人は、大東市役所街づくり部下水道管理課までお越しください。  
下水道法では、特定事業場とその他の事業場とは、規制や届け出書類が異なります。  

必要な各種届け出

特定施設の設置者は、水量、水質に関係なく、次の届け出が必要になります。  

特定施設設置届

設置工事着工の60日前(下水道法第12条の3第1項)
下水道を使用する人が、新たに特定施設を設置する時
 

特定施設の構造等変更届

工事着工の60日前(下水道法第12条の4) (1)特定施設の構造 (2)汚水の処理方法 (3)特定施設の 使用の方法 (4)下水の量・水質 (5)用水・排水の経路 が変更になる時 

特定施設使用届

下水道使用開始日から30日以内(下水道法第12条の3第3項) 特定施設を設置している人が、下水道を使用する時 

氏名変更・承継・使用廃止 上記3届それぞれの日から30日以内(下水道法第12条の7,8)

 

 

その他の各種届け出

(1) 公共下水道使用開始届 (2)水質管理責任者の選任届 (3)除害施設計画確認申請書 (4)除害施設工事完了届出書 (5)事故報告書  

更新日:2009年10月1日

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