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既存木造住宅 耐震改修補助制度

記事ID:0001663 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 大東市内の既存木造住宅を耐震改修する場合に、耐震設計および耐震改修合わせ、最大100万円の補助を受けることができます。

大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱 [PDFファイル/1.19MB]

 次の1から3に対し、補助を行っています。

  1. 耐震設計 住宅を耐震補強するための計画を作成すること
  2. 耐震改修 住宅を耐震補強する工事を行うこと
  3. 耐震シェルター設置 耐震シェルターを設置する工事をおこなうこと

耐震シェルターとは(PDF:50.2KB)

令和5年度の補助について

★申込期間:令和5年4月3日~12月28日
【完了報告期限:令和6年3月1日】

★着手(契約)後の申込みは受付できませんので、必ず事前にご相談下さい。

補助対象木造住宅

 補助金の対象となる木造住宅は、次のすべてを満たすものです。

 ただし、過去にこの制度に基づく補助金を受けたものは対象外となります。

  • 大東市内にある木造住宅のうち、現に居住しているもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された木造住宅
  • 法に規定する基準等に適合している木造住宅であること(耐震シェルター除く)
  • 耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が1.0未満の木造住宅

補助対象者

 補助金の交付の対象となる方は、次の要件をすべて満たされている方です。

  • 補助対象となる木造住宅を所有する個人であって、直近における年間の合計所得金額が1,200万円以下の方
  • 補助金の交付申込を行おうとする年度の前年度分の固定資産税および都市計画税を滞納していない方

補助対象となる設計および工事

  • 耐震改修技術者が耐震改修計画を作成するための設計
  • 耐震改修技術者による耐震改修計画を作成し、工事管理が行われる工事で、耐震改修後の総合評価における上部構造評点を1.0以上まで高めるために必要なもの
  • 総合評価における上部構造評点が1.0未満の木造住宅に耐震シェルター(公的試験機関等で性能が確認・評価されたもの)を設置するための工事

補助金の額

 予算の範囲内で、下記の金額を補助します。

  • 耐震設計に要した費用の7割もしくは補助限度額10万円の低い方の額(ただし耐震改修工事を行う場合のみ)
  • 耐震改修工事(耐震シェルター設置工事を含む)に要する費用もしくは補助限度額90万円の低い方の額

補助金の交付を受けようと考えておられる方へ

 補助金の交付を受けようとお考えの方は、必ず事前にご相談、協議をお願いします。

 補助金の交付を受けるためには、かならず事前に交付申込を行い、交付決定が必要です。

 着手後、実施後の交付申込はできませんのでご注意ください。

 耐震診断を受けていない方は、耐震診断補助制度をご利用ください。

耐震改修補助手続きの流れ [PDFファイル/59KB]

様式集

耐震改修補助要綱に関する申請書類様式

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