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既存民間建築物 耐震診断補助制度

記事ID:0001665 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

大東市内の既存民間建築物を耐震診断する場合に、診断費用の一部を補助しています。

大東市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱 [PDFファイル/706KB]

令和6年度の補助について

★事前相談書の受付期間:令和6年4月1日~11月29日
​※申し込みの前に必ず事前相談書の提出をお願いいたします。

★申込期間:令和6年4月1日~12月27日

★完了報告期限:令和7年3月3日​

★着手(契約)後の申し込みは受付できませんので、必ず事前にご相談下さい。

補助対象建築物

 補助金の対象となる建築物は、既存の民間建築物で次の要件をすべて満たすものです。

 ただし過去にこの制度に基づく補助金を受けた建築物は対象外となります。

  • 現に居住または使用しているもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された建築物
  • 住宅または特定既存耐震不適格建築物(病院、百貨店、事務所等一定規模以上で多数の人々が利用する建築物)

補助対象者

建築物の所有者(区分所有の場合は管理者)

補助の額

 予算の範囲内において、上記要綱に基づき耐震診断にかかった費用の一部を補助します。

用途 補助内容 限度額
木造住宅(長屋、併用住宅、共同住宅を含む。) 耐震診断に要した費用の11分の10以内の額※ 5万円/戸
非木造住宅(専用住宅、併用住宅) 耐震診断に要した費用の2分の1以内の額※

2万7千円/戸

非木造住宅(長屋住宅、共同住宅) 耐震診断に要した費用の2分の1以内の額※ 100万円/棟
特定既存耐震不適格建築物 耐震診断に要した費用の2分の1以内の額 100万円/棟

※補助の内容(補助金の額)については、延べ床面積による限度がありますので、詳細はお問い合わせください。

補助金の交付を受けようと考えておられる方へ

 補助金の交付を受けようとお考えの方は、必ず事前にご相談ください。

 補助金の交付を受けるためには、必ず耐震診断を実施する前に交付申込を行い、交付決定を受けてから着手する必要があります。

 診断着手後、実施後の交付申込はできませんのでご注意ください。

耐震診断補助手続きのながれ [PDFファイル/50KB]

様式集

耐震診断補助要綱に関する申請書類様式

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