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がけ地近接等危険住宅移転補助制度(令和6年度補助拡充)

記事ID:0001667 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 本市では、がけの崩壊等により住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域に存する住宅の移転を促進するため、土砂災害特別警戒区域が指定される以前から該当する区域内に建てられた住宅を対象に、除却工事を行い、特別警戒区域外(本市内の移転に限ります)に住宅を移転させることに対して、その費用の一部について補助する制度を設けています。

※令和6年4月1日より除却費への補助を拡充します。

土砂災害特別警戒区域

土砂災害特別警戒区域は以下の大阪府ホームページ

大阪府内の土砂災害防止法の指定状況<外部リンク>」より確認できます。

補助概要

補助の対象となる住宅

土砂災害特別警戒区域が指定される以前から該当する区域内に存在し、かつ、現に居住している住宅(賃貸や社宅等に使われていない住宅に限る)

補助の対象者

補助対象住宅の所有者(個人)

(申請年度の前年度分の固定資産税、都市計画税を滞納していない個人に限る)

補助の内容

(令和6年4月1日拡充)

引越等費用(引っ越し代、3か月分までの仮住まいの家賃)・・・ 上限額97.5万円  

除却工事に要する費用・・・一戸あたり 上限額 各年度の国交省住宅局除却工事費×延床面積 

 

除却

建設・改修に要する費用・・・ローンに対する利子相当 最大325万円

建設

土地購入に要する費用・・・ローンに対する利子相当 最大96万円

土地購入

手続きの流れ

手続きの流れの画像

補助金の交付を受けようと考えておられる方へ

申請前に必ず事前にご相談ください。条件によっては補助の対象にならない場合があります。また、補助金の交付を受けるためには、工事をする前に交付申込を行い、交付決定通知を受けてから着手する必要があります。工事着手後の交付申込はできませんのでご注意ください。

事前相談[PDFファイル/42KB]

交付申込に必要となる書類

交付申込時に必要となる書類

様式集

様式集​

大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 [PDFファイル/667KB]

パンフレット

パンフレット [PDFファイル/729KB]

木造住宅除却補助制度

危険住宅補助制度とは別に、耐震性の不足している木造住宅を除却する場合に補助金を交付する制度もあります。詳しくは下記ページをご覧ください。(両方の制度を併用することはできません。)

木造住宅除却補助制度

 

定期的に擁壁の安全性を確認しましょう

ご自宅の擁壁の安全性について、国土交通省ホームページでは擁壁の危険度を概略的に確認するチェックシートが掲載されています。このシートを利用することによって、分かりにくい擁壁の安全性を大まかな数値で表すことが出来ます。

我が家の擁壁チェックシート<外部リンク>

また、チェックシートで安全と判定されても日常的に点検を行い、安全性が低いと判定された場合は、より詳細な調査を行って下さい。

 

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