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事業所から排出される廃棄物について

(1)事業者の責務 

廃棄物を多量に排出しているか否かに関係なく、全ての事業者には、以下のような責務があります。

1.事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。

2.廃棄物の減量および適正な処理に関する市の施策に積極的に協力する義務があります。

 

(2)多量排出事業者の責務 

廃棄物の発生、排出抑制や減量化・資源化を図るため、当年度の廃棄物の種類別減量目標値等を明らかにした、「一般廃棄物減量計画書」を市に提出しなければなりません。

 

※多量排出事業者とは...

廃棄物の1日の平均排出量が100キログラム以上の事業者のことをいいます。

 
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お問い合わせ
市民生活部 環境政策課

環境計画グループ
電話番号072-870-4014 ファクス072-870-9608

公害対策グループ
資源対策グループ
電話番号072-870-9621 ファクス072-870-9608

〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所東別館2階 

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更新日:2010年7月30日

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