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森林において立木を伐採する場合には、あらかじめ市に伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)を提出しなければなりません。
この伐採届出制度は、市町村森林整備計画に従って、森林の伐採がおこなわれるよう、届出していただくものです。
大阪府が定める地域森林計画に含まれる民有林
伐採を開始する90日~30日前まで
無届け伐採の場合や変更命令、遵守命令に従わない場合は、森林法第207条により、30万円以下の罰金に書せられる場合があります。
産業労働課お問い合わせページへ
更新日:2011年11月17日