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森林

 森林において立木を伐採する場合には、あらかじめ市に伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)を提出しなければなりません。

 この伐採届出制度は、市町村森林整備計画に従って、森林の伐採がおこなわれるよう、届出していただくものです。

 

対象森林

 大阪府が定める地域森林計画に含まれる民有林

 

届出者

  • 森林所有者(所有者自身で伐採する場合、伐採業者等が森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)
  • 森林所有者と買受者の連名(伐採業者等が森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)
 

届出の時期

伐採を開始する90日~30日前まで

 

提出書類

  • 伐採及び伐採後の造林届出書
  • 伐採する場所が分かる位置図

 

 

注意事項

無届け伐採の場合や変更命令、遵守命令に従わない場合は、森林法第207条により、30万円以下の罰金に書せられる場合があります。

 
お問い合わせ
市民生活部 産業労働課
・商工・労働・観光グループ
電話番号072-870-4013 ファクス072-870-7732
・農政・農業委員会グループ
電話番号072-870-9620 ファクス072-870-7732
〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所東別館2階 

産業労働課お問い合わせページへ 

更新日:2011年11月17日

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