平成22年2月15日から制度融資における「緊急経営対策資金」について、ご利用いただける中小企業の方々の利用対象等を拡充します。
<拡充内容>
○対象企業認定基準を緩和し、新たに2年前比での売上減少(△3%)基準を導入します。
○一部の例外業種(農林水産業、金融・保険業など)を除き、原則全業種が利用の対象になります。 市内において事業を営んでいる中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による市長の認定を受けた方が対象になえいます。従来のイ、ロ、ハ、ニに加えて、ホが追加されます。→(ホ)国が指定する業種に属し、最近3ヶ月間の平均売上高等が2年前同期の月平均売上高等に比して3%以上減少している方(新設)
詳細は下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
更新日:2010年3月18日