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この制度は、取引先企業が再生手続きなどの申請、取引企業の事業活動の制限、災害、売上減少、取引先金融機関の破綻、取引先金融機関の貸し渋り、金融機関の貸付債権の譲渡などで経営に支障を来たしている府内中小企業者へ円滑な資金供給を図るための融資制度です。
下記(中小企業信用保険法第2条第4項第1~8号)の認定書が必要です。
認定書が発行されてから30日以内(認定書の有効期間)にセーフティーネット保証の申し込みを行ってください。
更新日:2012年5月2日