平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権者がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
※上記の数字が、特別弔慰金の支給優先順位になります。先順位者がいれば、後順位 の方が受け取ることはできません。
※平成17年に実施した前回の特別弔慰金(第八回特別弔慰金)の受給権を取得している場合は、今回の特別弔慰金の支給の対象にはなりません。
額面24万円、6年償還の記名国債
※申請の時期にかかわらず、満額支給されます。
(請求期間)
平成21年4月1日から平成24年4月2日まで
(請求窓口)
生活安全課(東別館1階)
電話番号072-870-4010
※請求手続など、詳しくは生活安全課へお問い合わせください。
更新日:2010年8月3日