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平成23年4月1日以降に発生した交通事故により柔道整復師など(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を含む)の治療を受け、共済見舞金を請求される場合にご提出いただく診断書の取り扱いと実治療日数の算出方法が変わります。
詳しい内容については、下のファイルをご覧ください。
生活安全課のお問い合わせページへ
更新日:2011年1月24日