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(1)内職商法にご用心!

相談内容

 「在宅で仕事」、「高収入が得られる」という新聞折込広告を見て電話。「パソコンでホームページを作る内職。パソコン一式を購入すれば内職を斡旋する」と説明され、契約。しかし、内職の斡旋は少なく期待した収入は得られない。 

アドバイス

だれでも簡単に高収入が得られると広告や電話で勧誘し、内職のための商品などを買わせるのが「内職商法(業務提供誘引販売)」です。しかし、実際には内職の斡旋はなかったり、あってもごくわずかの収入だったという苦情が多発しています。契約した内容と違えば契約を解除し返金を求めることが出来ます。契約書面を受け取ってから20日間はクーリングオフ出来ますのでよく考えて判断してください。

 

簡単に高収入が得られる仕事にはご用心

 
お問い合わせ
市民生活部 生活安全課

消費生活センター
電話番号072-870-0492 ファクス072-870-7732
〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所東別館1階 

生活安全課のお問い合わせページへ 

更新日:2009年9月30日

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(53)「海外宝くじ」にご注意!
(52)「低温火傷で入院給付金が出なかった!」
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(50)次々と契約させる浄水器・磁気活水装置
(48)高齢者や年金生活者を狙った未公開株の詐欺まがいの勧誘に注意!
(47)告知義務違反を問われ保険金がでなかった!
(45)銀行から勧められた変額個人年金保険(2)
(44)あなたのキャッシュカードが狙われています
(43)生命保険に加入する時の注意点(1)
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(31)チラシ配り内職にご注意!
(30)携帯電話の不当請求の新しい手口にご用心!
(29)海外宝くじの当選商法にご注意!
(28)消費者保護基本法が改正されました
(26)新聞購読の契約について
(25)「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」も中途解約出来ます
(24)引っ越しに関するトラブル
(23)民間賃貸住宅の引っ越し時の修繕費用について
(22)高齢者の相談が深刻化
(21)債権回収業者から未納料金を請求された!
(20)迷惑メールなどの”不当請求”には応じないで!
(19)クレジット契約の仕組み
(18)契約とは
(17)クーリングオフは書面で
(16)使った覚えのないアダルト利用料の不当な請求にご注意!
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