公共放送の受信料で高額の請求書が届いた。テレビを全く見ないので、受信料を支払いたくない。
テレビを置いているなら、日本放送協会(NHK)の番組を見る・見ないにかかわらず、受信料を支払う義務があるとされています。
放送法第64条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と決められています。つまり、テレビのほか、パソコンやワンセグ機能付きの携帯電話など、テレビ放送を受信できるものを持っていれば支払い義務が発生します。
テレビ放送を全く見ないなら、受信設備を処分して受信契約を解約する方法があります。受信契約の必要がなくなったことを同協会に届け出て、同協会が確認すれば、受信契約は解約となります。解約日以降の受信料の請求はなくなります。
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更新日:2014年7月2日