(住基カードの交付を受けている場合にかぎります)
| 同一世帯に属する人の全部または一部が同時に転出する場合、そのうちに住基カードの交付を受けている人があれば、転出届(「付記転出届」といいます)を郵送ですることにより、転入先市区町村役場に住基カードを持参すれば転入届(「付記転入届」といいます)が出来ます。これまでの「転出証明書」がなくても転入届が出来ます。 |
(1) <転出する前か転出後14日以内に転出する市区町村(旧住所地の市区町村)に届くように「付記転出届」を郵送してください。「付記転出届」を受けた市区町村は、住基ネットワークシステムに転出証明書情報を作ります。郵送した「付記転出届」が転出する市区町村に配達される日数を考慮したうえで、新住所地の市区町村で付記転入届を行ってください。 (2) 付記転出届に記入漏れがありますと、転出証明書情報を作れませんので、電話番号を必ずご記入下さい。 (3) 付記転入届には、住基カードを持参し、パスワードを入力して頂きます。住基カードは転入地の市区町村で回収します。 (4) 次の場合は、旧住所地の市区町村が発行する転出証明書を持参して転入届出をして頂くことがありますのでご注意ください。 1 住基カードが廃止や一時停止になっている時。 2 付記転出届に誤りがあった時。 3 転出の予定年月日から30日を経過しても転入届がな い時。 4 転出後14日を過ぎてから付記転出届が届いた時。 (5) 付記転出届に記入する項目 1 届出年月日 2 転出年月日または転出予定年月日 3 届出人氏名・届出人印鑑押印 4 届出人の連絡先電話番号 5 新住所・新住所の世帯主氏名 6 旧住所・旧住所の世帯主氏名 7 転出する者の氏名・生年月日・性別
更新日:2010年5月20日