日本人については、本籍地以外の役所に届け出する場合は、戸籍全部事項証明書(謄本)1通が必要です。外国人については、原則的に婚姻要件具備証明書(本国の権限を有する官憲が本国法上、 その身分関係の成立に必要な要件を具備している旨を証明した書面)及びパスポートが必要です。ただし、婚姻要件具備証明書が得られない時は、国籍によっては申述書・宣誓書などで届 け出が出来る場合があります。
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更新日:2009年10月22日