不受理申出の制度があります。創設的届出(婚姻・離婚など)をする意思のない人又は、いったんそれらの届け出をする 意思を持って届出書に署名したが、その後その意思を翻した人が自己の意思に基づかない届け出がされる、恐れがある時は 申立人の本籍地の市町村に対して届け出があっても受理しないように書面で申出(印鑑持参)する事が出来ます。
ただし、外国人同士の創設的届け出については不受理申出をすることは出来ません。
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更新日:2010年7月14日