現在の位置

婚姻届を勝手に出される恐れがあるのですが、防ぐ方法はありますか?

Q
婚姻届を勝手に出される恐れがあるのですが、防ぐ方法はありますか?
A

  不受理申出の制度があります。創設的届出(婚姻・離婚など)をする意思のない人又は、いったんそれらの届け出をする 意思を持って届出書に署名したが、その後その意思を翻した人が自己の意思に基づかない届け出がされる、恐れがある時は 申立人の本籍地の市町村に対して届け出があっても受理しないように書面で申出(印鑑持参)する事が出来ます。
 ただし、外国人同士の創設的届け出については不受理申出をすることは出来ません。


お問い合わせ

総務部 市民課

市民情報グループ
届出受付グループ
証明発行グループ
電話番号072-870-4011 ファクス072-870-9602
〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所本庁1階 

市民課のお問い合わせページへ 

更新日:2010年7月14日

ページの先頭へ