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公益通報

近年、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、 そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されました。 

公益通報者保護法の内容

具体的には次のとおりです。

  1. 事業者(事業者またはその役員等、従業員等)について法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を
  2. そこで働く労働者(公務員を含みます。)が
  3. 不正の目的でなく
  4. 次のいずれかに通報することをいいます。
    (1) 事業者内部
    当該労務提供先(または労務提供先があらかじめ定めた者)
    (2) 行政機関
    当該法令違反行為について処分または勧告等を行う権限のある行政機関
    (3) その他の事業者外部
    その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生またはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
 

公益通報窓口

大東市では、法令違反行為等に関する通報窓口を次のとおり設けています。

  1. 1.大東市が是正権限を有する大東市内の法人等が行う事業活動について通報する場合
    (1)通報できる人
    大東市内・市外在住を問わず、誰でもできます。
    (2)通報の対象
    ア 大東市が是正権限を有する大東市内の法人等の事業活動における法令に違反する事実
    イ 大東市が是正権限を有する大東市内の法人等による人の生命、健康、財産もしくは生活環境を害し、またはこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
    (3)通報の窓口
    ア 大東市役所内の是正権限を所管する担当課が分かる場合
    担当課に次のいずれかの方法で通報してください(匿名も可とします)。
    • 郵送での通報
      〒574-8555 大東市谷川一丁目1番1号 大東市役所「担当課名」
    • 電話での通報
      電話番号 072-872-2181(代表)
    • メールでの通報
      次の「お問い合わせ・ご意見」のページから担当課を選択してください。
 

イ 大東市役所内の是正権限を所管する担当課が分からない場合
大東市総務部総務課に次のいずれかの方法で通報してください(匿名も可とします)。

  • 郵送での通報
    〒574-8555 大東市谷川一丁目1番1号 大東市役所総務部総務課
  • 電話での通報
    電話番号 072-870-0415(直通)
  • メールでの通報
    次の「総務課へのお問い合わせページへ」から通報してください。

※送付する際の封筒またはメールの題名には、「通報」と明記してください。
※通報に当たっては、できるだけ具体的な事実や根拠を明示してください。

 

2.次の[1]~[4]の事業活動について通報をする場合
[1]大東市が行う事務事業
[2]大東市の出資団体の出資目的に係る事務事業
[3]大東市から事務事業を受託または請負した事業者における当該事務事業
[4]大東市が是正権限を有しない大東市内・市外の法人等の事業活動

(1)通報できる人
 大東市内・市外在住を問わず、誰でもできます。

(2)通報の対象
ア 上記[1]~[4]による法令(条例、規則等の違反等を含みます。)に違反する事実
イ 上記[1]~[4]による人の生命、健康、財産もしくは生活環境を害し、またはこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実

(3)通報の窓口
大東市政策推進部秘書広報課に次のいずれかの方法で通報してください(匿名も可とします)。

  • 郵送での通報
    〒574‐8555 大東市谷川一丁目1番1号 大東市役所秘書広報課広報広聴グループ
  • 電話での通報
    電話番号 072‐870-0403(直通)
  • メールでの通報
    次の「秘書広報課のお問い合わせページへ」から通報してください。

※市が是正権限を有しない企業等の活動については、適切な窓口の教示や法律相談、行政相談などの相談業務を通じて、適切な情報を提供することになります。
※送付する際の封筒またはメール送信時のメールの題名には、「通報」と明記してください。
※通報に当たっては、できるだけ具体的な事実や根拠を明示してください。

 

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お問い合わせ
総務部 総務課

法規グループ
電話番号072-870-9617 ファクス072-875-3018
〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所本庁3階 

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更新日:2010年4月6日

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