具体的には次のとおりです。
大東市では、法令違反行為等に関する通報窓口を次のとおり設けています。
イ 大東市役所内の是正権限を所管する担当課が分からない場合
大東市総務部総務課に次のいずれかの方法で通報してください(匿名も可とします)。
- 郵送での通報
〒574-8555 大東市谷川一丁目1番1号 大東市役所総務部総務課- 電話での通報
電話番号 072-870-0415(直通)- メールでの通報
次の「総務課へのお問い合わせページへ」から通報してください。※送付する際の封筒またはメールの題名には、「通報」と明記してください。
※通報に当たっては、できるだけ具体的な事実や根拠を明示してください。
2.次の[1]~[4]の事業活動について通報をする場合
[1]大東市が行う事務事業
[2]大東市の出資団体の出資目的に係る事務事業
[3]大東市から事務事業を受託または請負した事業者における当該事務事業
[4]大東市が是正権限を有しない大東市内・市外の法人等の事業活動
(1)通報できる人
大東市内・市外在住を問わず、誰でもできます。(2)通報の対象
ア 上記[1]~[4]による法令(条例、規則等の違反等を含みます。)に違反する事実
イ 上記[1]~[4]による人の生命、健康、財産もしくは生活環境を害し、またはこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(3)通報の窓口
大東市政策推進部秘書広報課に次のいずれかの方法で通報してください(匿名も可とします)。
- 郵送での通報
〒574‐8555 大東市谷川一丁目1番1号 大東市役所秘書広報課広報広聴グループ- 電話での通報
電話番号 072‐870-0403(直通)- メールでの通報
次の「秘書広報課のお問い合わせページへ」から通報してください。※市が是正権限を有しない企業等の活動については、適切な窓口の教示や法律相談、行政相談などの相談業務を通じて、適切な情報を提供することになります。
※送付する際の封筒またはメール送信時のメールの題名には、「通報」と明記してください。
※通報に当たっては、できるだけ具体的な事実や根拠を明示してください。
更新日:2010年4月6日