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大東市個人情報保護制度

個人情報保護制度とは

市では、市民のみなさんの個人情報を保有しています。この個人情報の取扱いについてのルールを定め、自己に関する情報をみたり、記録に誤りがあるときに訂正等をする権利を保障することにより、市民のみなさんの個人情報を守り、公正で信頼される市政の運営を推進していく制度です。 

開示等の請求ができる人

どなたでも、自己情報の開示(閲覧、写しの交付)の請求や記録に誤りがあるときは、訂正の請求ができます。また、市が法令等に基づかず個人情報の収集等をしているときは、その削除や利用停止の請求を行うことができます。
 

制度を実施する機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、土地開発公社、水道事業管理者、消防長および議会
 

対象となる情報

市が取り扱う個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、またはされ得る情報(電子計算機により処理されるもの、手作業により処理されるものを問いません。)
 

請求の方法

所定の請求書に請求先の上記実施機関名、氏名、住所や請求したい自己情報の内容を記入して、個人情報保護受付窓口(市役所本館1階市民情報コーナー)へ提出してください。このときに、本人であることを証する書類(自動車運転免許証、パスポート等)が必要です。本人確認を必要とするため、口頭や電話などで請求することはできません。  

 

開示等の決定

請求書が個人情報保護受付窓口に到達した日の翌日から起算して、自己情報の開示請求にあっては10日(市役所の閉庁日を除きます。以下同じです。)以内(やむを得ない理由により延長することがあります。以下同じです。)、訂正、削除または利用停止等の請求にあっては20日以内に訂正等を行うかどうかを決定し、通知します。
 

開示できない情報

市が保有する個人情報は、本人に対し、すべて開示することを原則としています。しかし、次に掲げる情報が含まれている場合には、開示できない場合があります。
 (1) 法令等の規定より、本人に開示することができない情報
 (2) 第三者に関する情報が含まれる情報であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を害する情報 (3) 個人の評価等に関する情報であって、本人に知らせないことが適当と認められる情報
 (4) 人の生命、身体および財産の保護、公共の安全等に支障が生じる情報
 (5) 市の機関が国等の機関から依頼、協議等を受けた事務に関する情報であって、開示することにより、その協力関係に著しい支障がある情報
 (6) 事務事業の実施の目的を失わせ、または円滑な実施に著しい支障がある情報
 

開示の方法

決定通知書によりお知らせする日時、場所において、自己情報の閲覧、写しの交付を行います。 

手数料

自己情報の閲覧に関する手数料は無料ですが、写しの作成や送付に要する費用は、請求する方の負担となります。

 

決定に不服がある場合

請求された自己情報を開示しないときは、その非開示理由をお知らせしますが、その非開示決定に不服があるときは、不服申立てをすることができます。不服申立てがあったときは、大東市個人情報保護審査会(学識経験者等により構成)に諮問を行い、その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。
 

市が個人情報を取り扱うに当たって

 (1) 個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、その目的の達成のために必要な範囲内で、本人から直接収集するのを原則とします。
 (2) 思想、信仰、信条に関する個人情報や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は原則として収集しません。
 (3) 個人情報を収集した目的以外に利用し、制度を実施する機関以外に提供することは、原則としてしません。
 (4) 個人情報の適正な維持管理を行うため、個人情報は正確かつ最新なものとし、漏えい等を防止します。また、保存する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄または消去します。
 (5) 個人情報の処理を行う受託者や公の施設を管理運営する指定管理者も、個人情報の保護について、市と同等の責務を負うものとします。
 (6) 個人情報の収集に関する一覧表や運用状況について公開を行います。
 (7) 個人情報の取扱いについての苦情の申出があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めます。
 
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総務部 総務課

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更新日:2011年7月25日

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