最近、訪問販売により「給水管の点検にきました。お宅の給水管は洗浄が必要です。お試し洗浄を半額でします」などと言って給水管のクリーニング作業を行い、当初の説明より高額な料金を請求するケースが増えています。
給水管のクリーニング作業は、特定商取引法で指定された商品・役務ではないため「クーリング・オフ」制度の対象外となっています。「お試し」とか「半額」などの言葉に惑わされず、作業内容や作業料金について、事前に十分説明を聞いた上でよく検討してから契約するようにしてください。
水道局では、給水管の点検などについてはお客様からの依頼がない限り一切行っていません。不審に思われたら水道局までご連絡ください。
更新日:2009年11月18日