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大東市火災共済

平成19年度・20年度・21年度に限り、会費が免除される場合があります。
詳しくは、左側メニュー内「大東市火災共済 会費の無料取扱について」をご参照ください。

 

大東市火災共済は、
大東市民が火災などにより被害を受けた場合に、
救済するための共済制度です。

 

会員になれる方


(1)本市の住民基本台帳に記載され、現在その地番に居住している方。
(2)本市の外国人登録原票に登録され、現在その地番に居住している方。
 

共済の対象建物

(1)共済に加入しようとする者が住民基本台帳等の住所の地番に現在居住している建物をいう。ただし、独立した門、へい、垣、その他の工作物は除く。
 

加入の申し込み

(1)申し込みは、世帯単位で、同じ建物内に2世帯以上同居されている場合はそれぞれの世帯主で申し込みできます。(ただし、市役所に世帯分離届をされている世帯にかぎります。)
(2)区・自治会単位、窓口受付(消防本部)、封筒裏面の各金融機関で申し込んでください。

 

 

会費

(1)一世帯につき1口年間500円です。ただし同じ世帯に2名以上の家族が住んでおられる場合は、2口まで加入することができます。

 

 

共済期間

(1)4月1日より翌年3月31日までです。
(2)中途加入の場合・・・加入の翌日より翌年3月31日までです。
(3)市外に転出された場合は資格がなくなります。ただし、当該年度内に本市に再転入された場合は転入した日から有効となります。


 

見舞金表

 

共済見舞金の額(単位:円)
被害の程度 支給額(1口当たり)
見舞金 全焼・全壊 1,000,000
半焼・半壊 500,000
部分焼・部分壊・水損・破損 200,000
その他 20,000
死亡弔慰金(死亡1人につき) (口数に関係なく)500,000
 

備考

1、全焼・全壊とは、建物の延面積の70%以上が焼失または損壊した場合。
2、半焼・半壊とは、建物の延面積の30%以上が焼失または損壊した場合。
3、部分焼・部分壊とは、建物の延面積の10%以上が焼失または損壊した場合。
4、消火活動に伴う水・破損とは、建物の延面積の50%以上が水損破損した場合。
5、その他とは、建物の延面積の10%未満が焼失または損壊した場合。
6、被害の程度の認定は、消防署の行う調査基準による。
 

見舞金支給制限

 会員等の故意または重大な過失、暴動、その他天災事変によって生じた被害に対しては、見舞金を支払うことはできません。詳しくは 大東市火災共済条例(リンクか下部ひあります。)によります(大東市火災共済条例のページからこのページへ戻る時は、ブラウザのバックボタンでお戻りください)。
 
お問い合わせ
消防本部

通信指令室
電話番号072-875-0119(代表) ファクス072-871-5654

消防課 消防救助グループ
消防課 指令救急グループ
電話番号072-875-0119 ファクス072-872-2341

〒574-0037 大阪府大東市新町13番35号 消防本部2階


総務課
電話番号072-872-2341 ファクス072-872-2341

予防課
電話番号072-872-2342 ファクス072-872-2341

警防課
電話番号072-875-0249 ファクス072-872-2341

〒574-0037 大阪府大東市新町13番35号 消防本部3階


西分署 消防救急グループ
電話番号072-875-1119 ファクス072-875-1119

〒574-0063 大阪府大東市南郷町1番28号


東分署 消防救急グループ
電話番号072-862-0119 ファクス072-862-0119 

〒574-0015 大阪府大東市野崎三丁目1番20号 

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更新日:2010年11月5日

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