危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号)が公布され、これまで非危険物として消防法令等の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が、消防法上の第1類の危険物に追加されました。(平成23年12月21日に公布され、平成24年7月1日から施行されます。)
対象物品
「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」(※別称:過炭酸ナトリウム 主な用途:漂白剤など)
この改正に伴い当該物品を貯蔵および取扱いする場合は、数量により消防法または、大東市火災予防条例の規制を受け、許可若しくは、届出等の手続きを必要とする場合があります。
なお、改正政令等の付則において「経過措置(猶予期間等)」が定められているものもありますので、詳細につきましては、消防本部予防課へお問い合わせ下さい。
更新日:2012年2月22日