新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされ、国の雇用調整助成金の支給決定を受けた市内中小企業者(個人事業主を含む)に対して、本市独自の助成金を支給します。
市内中小企業の雇用の安定及び事業の維持・継続を支援するため、中小企業者(小規模企業者を除く)30万円、小規模企業20万円の助成金を実施します。
給付対象者
次の要件をすべて満たすもの
1 大東市内に事業所のある中小企業者(個人事業主含む)
2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として、国の雇用調整助成金の支給決定を受けたもの。
3 当該雇用調整助成金に係る判定基礎期間のうち1日以上が、令和2年4月1日~令和3年2月28日までの期間内に含まれている。
4 現に事業活動を行っており、今後も事業を継続する意思がある者
給付額
(1)中小企業者(小規模企業者を除く) 30万円
(2)小規模企業者 20万円
※1事業者につき1度限り
主たる業種、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数により給付額が異なります。詳しくは要項の対象者をご確認ください。
給付時期については、できる限り早めに給付しますが、おおよそ3~4週間程度のお時間をいただく予定です。
お問合せ先
大東市産業経済室072-870-4013
(平日午前9時から午後5時30分まで)
新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に大きな影響を受けているものの、国、府の支援金給付の対象とならない事業者に対し、事業の継続を支援するため、給付金を支給します。
次の要件をすべて満たすもの(1.は(1)か(2)いずれか)
1.(1)大東市内に事業所のある中小法人等(※)
※資本金の額または出資の総額が10憶円未満であること。資本金の額または出資の総額の定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(2)大東市内に事業所のある個人事業者等
2.令和2年3月31日以前から継続して事業を行っており、確定申告を行っていること
3.令和2年1月~7月までのいずれかの月の売上が前年同月比で20%以上50%未満減少していること
4.国の持続化給付金、大阪府の休業要請支援金(府・市町村共同支援金)、大阪府の休業要請外支援金に基づく交付を受けていないこと
中小法人等 20万円 個人事業者 10万円
※1事業者につき1度限り
新型コロナウイルス感染症に関連した融資制度利用者に対する信用保証料補助金交付を開始します!!
大東市では、新型コロナウイルス感染症により、経営の安定に支障が生じている市内中小企業者等を支援するため、融資を受けたときに支払う信用保証料に対して補助を実施いたします。2020年3月23日(月)より開始します。
・新型コロナウイルス感染症対応緊急資金(大阪府)
・セーフティーネット保証制度(経営安定関連保証)4号の規定による融資
・セーフティーネット保証制度(経営安定関連保証)5号の規定による融資
・セーフティーネット保証制度(危機関連保証制度)の規定による融資
信用保証料の額 (上限10万円)
*ただし、この制度による補助は1事業者1度限りとする。
詳しくは下記ページをご覧ください。
大東市では、新型コロナウイルス感染症により、経営の安定に支障が生じている市内の小規模事業者の皆様を支援するため、日本政策金融公庫が行う「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」の「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置」による融資を受けたときに支払った利子を当初3年間全額補給します。
以下のすべてにあてはまることが必要です。
・大東商工会議所の推薦を受け、日本政策金融公庫が行うマル経融資のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置を受けたものであること
・市内で事業を営んでいること
・市税を滞納していないこと
・当該利子の全部について、他の制度による補給を受けている者でないこと
借入後当初3年間、日本政策金融公庫に支払った利息の額
大東商工会議所を通じて、毎年2月末までに前年の1月から12月に支払った利息の額について、利子補給金の交付申し込みが必要です。
大東市政策推進部産業経済室 電話:072-870-4013
大東商工会議所 中小企業相談所 電話:072-871-6511
大東市では、市内の中小企業者のテレワークの導入を支援するため、その取組等の実施に要する経費に対して補助を行っています。
以下のすべてにあてはまることが必要です。
・厚生労働省所管の働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(以下、「国助成金」という)交付の決定を受けた事業者であること
・市内において6か月以上同一事業を継続して営んでいること
・市税を滞納していないこと
・国助成金以外の他の類似する制度又は本制度による補助を受けていないこと
国助成金の交付対象となる取組の実施に要した経費の額から、交付の決定を受けた国助成金の額を控除し2で除して得た額(上限50万円)
(例)導入費用200万円 国助成金100万円の場合
1. 200万円―100万円= 100万円(ア)
2. 100万円(ア) / 2 = 50万円
となり、50万円が補助金額となります。
この補助金の交付を受けようとする人は、令和3年3月末日までに市所定の申請書に必要な書類を添えて申請してください。
大東市政策推進部産業経済室 電話:072-870-4013
セーフティーネット保証には【経営安定関連保証】と【危機関連保証】があります。
【経営安定関連保証】
経営安定関連保証は1号から8号に分けられており、新型コロナウイルス感染症に係る対策としてセーフティーネット保証4号と5号が指定されています。
◆4号対象等:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
◆5号
対象等:原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれること
【危機関連保証】
危機関連保証とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
◆危機関連保証
対象等:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同期比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
大阪府において、新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業のみなさまを支援するための融資制度が創設されましたので、ご案内します。
詳しくは下記「新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業者の皆様へ(大阪府ホームページ)」をご覧ください。
下記1.新型コロナウイルス感染症特別貸付と2.特別利子補給制度をセットで受けることで、実質的に無利子となります。
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、日本政策金融公庫が実施し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方が対象になります。
新型コロナウイルス感染症特別貸付には、「国民生活事業」と「中小企業事業」の2つがあります。
「国民生活事業」の対象者は個人事業主・小規模事業者です。小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「従業員5名以下の企業」で、それ以外の業種は「従業員 20 名以下の企業」をいいます。
「中小企業事業」の対象者は、個人事業主・小規模事業者以外の中小企業をいいます。
【国民生活事業】
ご融資限度額は、既存の融資制度の残高にかかわらず別枠で、6,000 万円です。このうち 3,000 万円を限度として、当初3年は災害発生時の融資制度に適用される基準利率から 0.9%低減した利率が適用されます。
3年経過後は災害発生時の融資制度に適用される基準利率となります。
【中小企業事業】
ご融資限度額は、既存の融資制度の残高にかかわらず別枠で、3億円です。このうち1億円を限度として、当初3年は災害発生時の融資制度に適用される基準利率から 0.9%低減した利率が適用されます。3年経過後は災害発生時の融資制度に適用される基準利率となります。
くわしくは、下記の相談窓口までお問い合わせください。
日本政策金融公庫 東大阪支店 〒577-0054 東大阪市高井田元町2-9-2
国民生活事業 06-6782-1321
中小企業事業 06-6787-2661
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、一定の要件に該当する場合、当初3年間3,000 万円を限度(国民生活事業。中小企業事業においては1億円)として、災害発生時の融資制度に適用される利率から 0.9%低減した利率が適用されます。
ご融資後は、利息も含め日本政策金融公庫にご返済いただきますが、後日、低減した利率の利息部分について、お客さまへお返しする、いわゆる利子補給の制度(特別利子補給制度)が政府において設けられることになっており、利子補給を受けることで、当初3年間は実質的に無利子でご利用いただけます。
特別利子補給制度の具体的な手続きや実施機関などについては、詳細が中小企業庁ホームページ等で公表されるまで今しばらくお待ちください。
概要
収入が大幅に急減した事業者に対する、事業全般に広く使える給付制度
詳細内容
【対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
【給付額】
法人は200万円、個人事業者は100万円(※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします)
【持続化給付金事業コールセンター】
0120-115-570
[IP電話専用回線] 03-6831-0613
受付時間 8:30~19:00
5月・6月(毎日)7月から12月(土曜日を除く日から金曜日)
【申請方法】
Web上での申請「電子申請」を基本とします。
【申請期間】
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなります。電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時までとなります。
【申請サポート会場】
電子申請の方法がわからない方、できない方に限定して申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行います。
(詳細はリンク先の経済産業省ホームページを参照ください)
概要
売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的とした、テナント事業者に対する給付金
詳細内容
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給します(給付対象となる事業者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等)。
【支給対象】
5月~12月において以下のいずれかに該当する者
1.いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
2.連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額】
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額) に基づき算定した給付額(月額)の6倍
給付額(月額)
1.法人で支払賃料(月額)75万円以下の場合、支払賃料×2/3
2.法人で支払賃料(月額)75万円超の場合、50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)
※ただし、100万円(月額)が上限
3.個人事業者で支払賃料(月額)37.5万円以下の場合、 支払賃料×2/3
4.個人事業者で支払賃料(月額)37.5万円超の場合、 25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)
※ただし、50万円(月額)が上限
【問合せ先】
家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
※おかけ間違いに御注意ください。
【申請サポート会場】
電話予約 0120-150-413 (受付時間:9:00~18:00)
(詳細はリンク先の経済産業省ホームページをご覧ください)
概要
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける飲食店等に対し、新たに協力金を支給します。
【申請受付期間(予定)】
令和3年2月8日から
【問い合わせ先】
(仮称)大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター
電話番号:06-6210-9525
時間:午前9時から午後7時まで (日曜日及び祝日を除く。ただし、1月17日(日曜日)は受け付けています。)
(詳細はリンク先の大阪府ホームページをご覧ください)
概要
休業要請支援金の支給対象外となった事業者に対して事業継続を下支えする支援金
詳細内容
休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする本支援金を支給します。
【問い合わせ先】
休業要請外支援金コールセンター
午前10時から午後5時まで(平日、土曜日のみ)
電話番号:0570-200-308
(詳細はリンク先の大阪府ホームページをご覧ください)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて、事業継続を下支えする支援金を支給します。本支援金については、事業者からの問い合わせが殺到すると予想されることから、「休業要請支援金相談コールセンター」が設置されました。同センターまでお問合せください。
休業要請支援金相談コールセンター
開設時間 午前9時から午後7時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 06-6210-9525
【支給額】
中小企業 100万円(府と市町村で1/2ずつ負担)
個人事業主 50万円(府と市町村で1/2ずつ負担)
【申請受付期間】
5月1日(金)~6月20日(土)(当日消印有効)まで
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
詳しくは、下記「新型コロナウイルス感染対策関連ページ(厚生労働省・大阪労働局)」をご覧ください。
雇用調整助成金の特例
大阪労働局職業安定部雇用保険課(助成金センター) 06-7669-8900
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当を受けることができない方への支援金
詳細内容
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対策対応休業支援金・給付金を給付します。
【対象者】
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
【支援金額の算定方法】
休業前の1日あたり平均賃金×80%×(各月の日数ー就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話: 0120-221-276
経済産業省は、今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として下記の相談窓口を設置しました。
大東商工会議所(072-871-6511)、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等
相談窓口については、下記リンク内の「相談窓口一覧」をご覧ください。
下記の大阪府ホームページ「新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者・労働者の皆様へ」においても「新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業相談窓口の設置について」としてご案内しています。
経済産業省にて、新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための国の施策が案内されていますので、お知らせします。
J-Net21は中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業・小規模事業者・創業予定者の方のためのポータルサイトです。様々な経営課題ごとに、知りたい情報を簡単に探すことができます。
J-Net21において、新型コロナウイルスに関する相談窓口・助成金・融資その他の情報をまとめた内容を掲載されていますので、参考にご覧ください。
大阪労働局において、新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口が開設されましたので、ご案内します。
詳しくは、下記の大阪労働局ホームページをご覧ください。
政策推進部 産業経済室
・商工・労働グループ
電話番号072-870-4013 ファクス072-870-9608
・農政・農業委員会グループ
電話番号072-870-9620 ファクス072-870-9608
〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所東別館2階
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更新日:2021年1月13日