医療制度改革の一環として、超高齢化社会を展望した新たな医療保険制度体系を実現するため、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、平成20年4月から、新たに「後期高齢者医療制度」が創設されました。
平成20年3月末までは、75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方は、国民健康保険などの医療保険に加入しながら、「老人保健制度」で医療給付等を受けていましたが、平成20年4月からは、これらの医療保険の被保険者から、後期高齢者医療制度の被保険者へと移行し、医療給付等を受けることになりました。