各種医療保険に加入されている次に該当する児童(18歳に到達した年度末日まで)とその父または母または養育者が対象となります。
ただし、所得制限があります。
(1)父母が婚姻を解消した人
(2)父または母が死亡した人
(3)父または母が障害者医療の要件に該当する人
(4)父または母の生死が明らかでない人
(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している人
(6)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている人
(7)母が婚姻によらないで懐胎した人
(8)(7)に該当するかどうか明らかでない人
(9)(1)~(8)の児童を監護する父または母
(10)父母が死亡した児童を養育されている人
(11)父または母が監護せず児童を養育している人
病気やケガの治療を受けた場合、保険適用される医療費の自己負担(一部自己負担を除いた)分(高額療養費、付加給付による療養費は控除)を助成します。ただし、他府県の医療機関で受診されていた場合等は、いったん立替払いをしていただき、その後、市の窓口で申請してください。
また、入院時の食事に要する費用は自己負担となります。ただし、乳幼児医療の対象年齢の乳幼児(※平成24年4月1日以降の受診分については子ども医療の対象となる子ども)については助成対象となりますので、市の窓口で申請してください。
更新日:2012年2月16日