離婚届
届出先
市役所市民課(1)-5番窓口です(届出先は届出人の所在地または本籍地の市区町村です)。
離婚届は土・日曜日及び祝日などでも届出することが出来ます(この場合宿日直員などが取り扱いますので、なるべく平日の日中に前もって市役所市民課で下調べをしておいてください)。
提出時期
- 離婚する日(協議離婚の場合)
- 裁判確定の日から10日以内(裁判離婚の場合)
お持ちいただくもの
- 本籍地以外に届け出る場合、原則として届出人の戸籍全部事項証明書(謄本)1通が必要となります。
- 調停離婚の時は、調停調書の謄本
- 審判離婚の時は、審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚の時は、和解調書の謄本
- 認諾離婚の時は、認諾調書の謄本
- 判決離婚の時は、判決書の謄本と確定証明書
- 届書を持参した人の本人確認が出来るもの
- 届出人の印鑑
届け出る際のご注意
- 協議離婚の場合、証人は必ず2人必要となります。
- 離婚後に婚姻中の氏を称する場合は、別途、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届け出てください。
お願い
大東市役所に協議離婚届を届け出る場合、届書を持参したすべての人に本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示して頂くこととしております。なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届け出は出来ます。ご協力をお願い致します。
ダウンロード様式
注意]
- 普通紙に印刷したものを提出してください。
- A3の用紙に作成してください。A3以外の用紙では受け付け出来ません。
- 黒のボールペンまたは黒インキで書いてください。
- 文字は続けないで正確に書いてください。
- 年月日の表記には、日本人の場合は和暦での記入をお願いします。
記載例
記載例について
記載例については、あくまで届出件数の多いケースを掲載しております。このケースにあてはまらない場合は、市民課届出受付Gにお問い合わせください。 市民課 届出受付G 電話番号072-870-4011 大東市谷川1-1-1
その他の注意事項
- 氏の変更…国民健康保険に加入の場合、国民健康保険証の変更
- 氏の変更…氏の印鑑にて登録されている場合、その登録は廃止になります。
- 住所(世帯)の変更…離婚届では住所(世帯)の変更は出来ませんので、別途住民異動届が必要です。

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- お問い合わせ
- 総務部 市民課
市民情報グループ
届出受付グループ
証明発行グループ
電話番号072-870-4011 ファクス072-870-9602
〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所本庁1階
市民課のお問い合わせページへ
更新日:2011年3月31日
