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助産施設

妊産婦が保健上必要にもかかわらず、経済的理由で入院助産を受けることが出来ない時、助産施設に入所の手続きを取ることが出来ます。 

対象者

  1. 生活保護世帯
  2. 市民税非課税世帯
  3. 所得税が課税されていない世帯で市民税均等割のみの世帯
  4. 所得税が課税されていない世帯で市民税の所得割がある世帯
  5. 所得税30,000円以下の世帯

注意事項:ただし、3~5については、社会保険(国民健康保険を含む)から給付を受けることが出来る(出産育児一時金などが300,000円以上)人は利用出来ません。

 
お問い合わせ
福祉・子ども部 子ども支援課
電話番号072-870-9655 ファクス072-872-2189
〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所西別館1階 

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更新日:2011年3月31日

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