助産施設
妊産婦が保健上必要にもかかわらず、経済的理由で入院助産を受けることが出来ない時、助産施設に入所の手続きを取ることが出来ます。
対象者
- 生活保護世帯
- 市民税非課税世帯
- 所得税が課税されていない世帯で市民税均等割のみの世帯
- 所得税が課税されていない世帯で市民税の所得割がある世帯
- 所得税30,000円以下の世帯
注意事項:ただし、3~5については、社会保険(国民健康保険を含む)から給付を受けることが出来る(出産育児一時金などが300,000円以上)人は利用出来ません。
- お問い合わせ
- 福祉・子ども部 子ども支援課
電話番号072-870-9655 ファクス072-872-2189
〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所西別館1階
子ども支援課のお問い合わせページへ
更新日:2011年3月31日
