○大東市役所の位置を定める条例

昭和31年4月1日

条例第1号

本市役所の位置を大東市谷川一丁目2番地に定める。

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第26号)

この条例の施行期日は、告示で定める。

(昭和45年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

大東市役所の位置を定める条例

昭和31年4月1日 条例第1号

(昭和45年12月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第1号
昭和38年12月24日 条例第26号
昭和45年12月15日 条例第26号