○大東市後援名義の使用に関する取扱規程

平成4年10月1日

庁達第11号

(目的)

第1条 この規程は、大東市の後援名義の使用に関する取扱基準を定めることにより、その適正な管理をはかることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 後援名義を使用しようとする者(団体にあっては、その代表者をいう。)は、大東市後援名義使用承認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる文書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 団体の会則及び役員名簿

(2) 事業の実施要綱又はプログラム。ただし、未だ決定していないものについては、その概要を提出し、決定後ただちに正規のものを提出しなければならない。

(3) 事業の収支を明らかにした予算書

2 前項に規定する申請は、使用日の1月前までに行わなければならない。

(承認)

第3条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、次の各号に掲げる基準を満たすと認めたものについて、その使用を承認することができる。

(1) 事業の内容が、市の推進する事務又は事業に関連するもので、公共の福祉に寄与するものであること。

(2) 市民が自由に参加できるものであること。

(3) 営利を目的として運営されていないものであること。

(4) 参加者から入場料、出品料又は参加費等の金品の負担を求める場合には、その額が社会通念上相当なものであること。

(5) 政治的又は宗教的活動と関連をもたないものであること。

(6) 暴力団の利益とならず、そのおそれもないこと。

(7) 公衆衛生及び災害防止等の措置が講じられたものであること。

(8) 本市内で過去若しくは現在に活動実績を有する者又は大阪府下で一般的に知名度があり、堅実な運営実績を有する者であること。

(9) その他市長が不適当と認めたものでないこと。

(決定等)

第4条 市長は、承認の決定をしたときは、申請した者に対し、大東市後援名義使用承認書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 市長は、前条の承認の決定につき必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(不承認)

第5条 市長は、第3条の基準を満たさないと認めたときは、その旨を申請した者に対し、大東市後援名義使用不承認書(様式第3号)により、通知しなければならない。

(取消)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により承認を受けたとき、又は第4条第2項の規定に基づく条件又は指示に違反したときは、後援名義の使用の承認を取り消すことができる。

(報告)

第7条 後援名義の使用の承認を受けた者は、事業完了後1月以内に、大東市後援名義事業報告書(様式第4号)に事業の決算書を添付して、市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、後援名義の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(大東市事務決裁規程の一部改正)

2 大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

後援名義に関すること。

 

 

 

(平成5年庁達第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成25年庁達第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市後援名義の使用に関する取扱規程の規定は、この規程の施行の日以後の申請に係る後援名義の使用について適用し、同日前の申請に係る後援名義の使用については、なお従前の例による。

(令和4年庁達第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市後援名義の使用に関する取扱規程

平成4年10月1日 庁達第11号

(令和4年3月25日施行)