○大東市議会定例会条例

昭和31年10月5日

条例第31号

大東市議会定例会の回数は、年1回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年の定例会に限り、改正後の大東市議会定例会条例の規定の適用については、「年1回」とあるのは「年2回」とする。

大東市議会定例会条例

昭和31年10月5日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第31号
平成26年3月25日 条例第2号