○大東市議会委員会条例

昭和31年10月5日

条例第27号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称等)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項は、次のとおりとする。

名称

定数

所管事項

街づくり委員会

9人

危機管理室、政策推進部、総務部、都市経営部、都市整備部、会計室、上下水道局、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

未来づくり委員会

8人

市民生活部、福祉・子ども部、保健医療部、産業・文化部、教育委員会及び農業委員会の所管に属する事項(予算決算委員会の所管に属する事項を除く。)

予算決算委員会

17人

予算及び決算に関する事項

2 議員は、少なくとも一の常任委員会(予算決算委員会を除く。第5条において同じ。)の委員となるものとする。

3 議員は、予算決算委員会の委員となるものとする。

(常任委員会の委員の任期)

第3条 常任委員会の委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(委員の任期の起算)

第3条の3 常任委員会及び議会運営委員会の委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員会の委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間存在する。

(委員の選任)

第5条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員会の委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員会の委員の任期は、第3条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員会の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第11条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(開会方法の特例)

第12条の2 委員長は、重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は大規模な災害等の発生等により委員会の開会場所への参集が困難と判断される実情がある場合において、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に必要と認めるときは、オンライン(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。以下同じ。)を活用した委員会を開会することができる。この場合において、議事の公開の要請への配慮、委員等の本人確認及び自由な意思表明の確保等に十分留意するものとする。

2 オンラインを活用した委員会に出席した委員は、次条及び第14条第1項の出席委員とする。

3 オンラインを活用した委員会における表決の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りではない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者に従事する業務に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第16条 委員会は、議員のほか、10人以内の傍聴を許可する。

2 委員会の傍聴については、大東市議会傍聴規則(平成25年議会規則第3号)の規定(第6条を除く。)を準用する。この場合において、同規則中「議場」とあるのは「委員会室」と、「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンラインを活用した委員会においては秘密会とすることができない。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかつて決める。

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に片寄らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の意見がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を停止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これを署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

大東市議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和31年条例第20号)は、廃止する。

(昭和32年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第33号)

この条例は、昭和44年12月10日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第22号)

この条例は、規則に定める日から施行する。

(平成3年議会規則第1号で平成3年4月1日から施行)

(平成5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第36号)

この条例は、平成8年5月5日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成16年5月5日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、大東市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成22年条例第26号)附則第1項ただし書に規定する日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき引き続き在職する間は、改正後の大東市議会委員会条例第18条の改正規定は適用せず、改正前の大東市議会委員会条例第18条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大東市議会委員会条例

昭和31年10月5日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第27号
昭和32年7月18日 条例第10号
昭和35年5月16日 条例第2号
昭和37年6月5日 条例第6号
昭和39年7月17日 条例第33号
昭和40年12月28日 条例第31号
昭和42年4月1日 条例第1号
昭和42年10月2日 条例第2号
昭和43年4月1日 条例第1号
昭和43年9月30日 条例第3号
昭和44年12月10日 条例第33号
昭和47年5月18日 条例第9号
昭和48年5月29日 条例第22号
昭和52年7月18日 条例第18号
昭和54年1月10日 条例第2号
昭和55年7月1日 条例第22号
昭和60年7月19日 条例第18号
平成2年12月21日 条例第22号
平成5年12月8日 条例第18号
平成7年3月10日 条例第2号
平成7年12月12日 条例第36号
平成10年9月30日 条例第18号
平成11年5月20日 条例第11号
平成11年9月24日 条例第17号
平成12年5月17日 条例第29号
平成13年5月14日 条例第14号
平成14年3月11日 条例第1号
平成16年3月5日 条例第2号
平成18年12月25日 条例第40号
平成19年3月22日 条例第1号
平成20年3月13日 条例第2号
平成21年5月14日 条例第13号
平成23年3月24日 条例第1号
平成24年3月9日 条例第2号
平成25年2月27日 条例第1号
平成25年9月26日 条例第30号
平成26年3月25日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第1号
平成27年9月30日 条例第19号
平成29年3月24日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第1号
令和2年7月28日 条例第25号
令和2年7月28日 条例第26号
令和3年3月23日 条例第7号
令和4年5月11日 条例第9号
令和5年3月24日 条例第11号