○大東市議会公印規則

昭和42年5月1日

議会規則第4号

(趣旨)

第1条 大東市議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の職印及び庁印の2種とし次のとおりとする。

職印

(1) 大東市議会議長之印

(2) 大東市議会事務局長之印

庁印 大東市議会之印

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。

(管守)

第4条 公印は、事務局長が管守する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか管守場所以外に持ち出してはならない。

3 公印の管守者は、公印を慎重に取扱い盗難不正使用のないよう厳重に管守するとともに常に鮮明にしておかなければならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。

2 公印台帳は永年保存する。

(公印の調整及び改刻等)

第6条 事務局長は公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に呈示して査閲を受けなければならない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入のうえ議長の承認を得なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年議会規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成19年議会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(方ミリメートル)

職印

 

 

 

大東市議会議長之印

てん書

20

大東市議会事務局長之印

20

庁印

 

 

 

大東市議会之印

てん書

20

別表第2(第3条関係)

(職印)

(ア)

(イ)

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(庁印)

(ア)


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大東市議会公印規則

昭和42年5月1日 議会規則第4号

(平成30年8月1日施行)