○大東市議会議員徽章規則
昭和34年9月1日
規則第5号
第1条 大東市議会議員は、在職中本条第2項の徽章を佩用するものとする。
2 徽章は、別記の通りとする。
第2条 徽章は議員就任の際1人につき1個を交付し任期満了、辞職、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、これを返還しなければならない。
第3条 徽章を亡失した又ははなはだしくき損したときは、ただちにその旨届け出て再交付を受けるものとする。ただし、この場合は、実費を徴するものとする。
附則
この規則は、昭和34年7月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第3号)
この規則は、昭和42年4月1日から適用する。
別記
表 銀製金張菊十弁稔り模様(直径11ミリ)中央に「市」の字(直径3.7ミリ)を突き出し、紅紫色ビロード台上に配す。
裏 黄銅製金メッキ「市議会議員章」の文字を表示し、止金を付ける。