○大東市議会だより発行規則

昭和53年12月20日

議会規則第1号

(目的)

第1条 本市市議会における諸般の事項を一般市民に周知するため、議会だよりを発行する。

(名称)

第2条 本市の議会だよりは「大東市議会だより」(以下「議会だより」という。)とする。

(発行)

第3条 議会だよりの発行回数は年4回とする。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(編集委員会)

第4条 議会だよりの発行に関して、その編集、発行の適正を期するため、編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会の委員は、議長、副議長及び各会派の代表者1名をもつてあてる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会の委員長は議長、副委員長は副議長をもつてあてる。

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集は委員長が行う。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長が行う。

(事務)

第7条 編集及び発行の事務は、議会事務局が行う。

(議会だよりの配布)

第8条 議会だよりは、1世帯につき1部及びその他委員長が必要と認めるものに無償で配布する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、議会だよりの発行について必要な事項は、委員会で定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

大東市議会だより発行規則

昭和53年12月20日 議会規則第1号

(昭和53年12月20日施行)