○大東市選挙管理委員会に関する規程

昭和43年10月1日

選管規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、大東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 委員長及び委員

(選挙)

第2条 委員長は、委員会において委員が互選する。

2 前項の互選は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 当選人は、委員中に異議がないときは、第1項の互選にかえて指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、20日以内に委員長の選挙を行う。

(専決)

第4条 委員会の権限に属する定例的かつ軽易な事務については、委員長においてこれを専決することができる。ただし、委員会が特に指定したものについては、この限りでない。

(委員長職務代理の指定)

第5条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(委員長及び委員長職務代理の指名等の告示)

第6条 委員会は、委員長及び委員長職務代理が定まったとき又は異動があったときは、その住所及び氏名を告示する。

(任期満了の通知)

第7条 委員長は、委員の任期満了前30日までに委員の任期が満了する旨を、議会の議長及び市長に通知しなければならない。

2 委員長は、補充員がすべてなくなったとき又は委員が欠けたためこれを補充員から補欠することができないときは、直ちにその旨を、議会の議長及び市長に通知しなければならない。

(退職)

第8条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第9条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(委員の氏名等の告示)

第10条 委員会は、委員に異動があったときは、異動があった委員の住所及び氏名を告示する。

第3章 会議

(会議)

第11条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開くことを例とする。

3 臨時会は、委員長が必要であると認めたとき又は委員から請求があったときに開く。

4 前項の規定により委員が会議の招集を請求するときは、付議すべき案件を示して、その請求書を委員長に提出しなければならない。

(会議の招集)

第12条 会議の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき案件を文書で委員に通知して行う。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(選挙後最初の招集)

第13条 委員の選挙後最初に開かれる委員会は、年長の委員が前条の例により、これを招集するものとする。

(欠席届出)

第14条 委員は、会議に出席できないときは、会議の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第15条 委員長は、法第189条第3項の規定により、補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、あわせて会議の開会の日時、場所及び付議すべき案件を通知しなければならない。

(緊急発議)

第16条 会議の開会中に、緊急を要する案件があるときは、委員会の承認を得て直ちにこれを付議することができる。

(会議録の作成)

第17条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記録させなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第18条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の定数は、大東市職員定数条例(昭和34年条例第24号)の定めるところによる。

(事務局の職員)

第19条 事務局に法第191条第1項に規定する書記長の職として事務局長を置き、書記の職として総括次長、次長、総括参事、参事、参事補佐、上席主査及び主査を置くことができる。

(職員の任免)

第20条 事務局の職員の任免は、委員長がこれを行う。

(職務)

第21条 事務局長は、委員長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 総括次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 次長は、上司の命を受け担当事務を掌理する。

4 総括参事(総括参事を置かない場合にあっては参事。第25条第1項の表において同じ。)は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 参事は、上司の命を受け担当事務を掌理する。

6 参事補佐は、総括参事を補佐する。

7 上席主査及び主査は、上司の命を受け担当事務を処理する。

(所掌事務)

第22条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 選挙人名簿に関すること。

(6) 選挙及び投票に関すること。

(7) 選挙関係争訟に関すること。

(8) 直接請求に関すること。

(9) 検察審査員候補者の予定者及び裁判員候補者の予定者の選定に関すること。

(10) 政治資金規正事業に関すること。

(11) 明るい選挙啓発事業に関すること。

(12) 選挙の統計及び報告に関すること。

(決裁)

第23条 事務の処理は、次条に掲げるものを除き、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

(事務局長、総括参事及び上席主査の専決事項)

第24条 事務局長、総括参事及び上席主査限りで専決できる事項は、大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号。以下この項及び次条において「決裁規程」という。)別表第1(副市長の専決の欄を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる決裁規程別表第1の規定中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項及び第2項各号列記以外の部分

部長

事務局長

課長

総括参事

第2項第1号及び第2号

課内

事務局内

第2項第4号から第6号まで

課長補佐

参事補佐

第4項各号列記以外の部分

部長

事務局長

課長

総括参事

2 前項に定める上席主査が専決できる事項について、その権限を有する職を置かない場合については、直属の上司が当該事項を専決することができる。

3 大東市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成3年庁達第3号)第3条の規定により事務局の職員が補助執行する事務の決裁については、同規程第4条に定めるところによる。

(代決)

第25条 事務局長等の代決については、決裁規程第11条(第1項の表市長及び副市長の項を除く。)から第14条まで(第13条第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる決裁規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条第1項

決裁者

事務局の決裁者

部長

事務局長

主管課長

総括参事

課長

総括参事

課長補佐

参事補佐

(その他の規定)

第26条 本章に規定するもののほか、職員の給与、服務等については、大東市職員の例による。

第5章 文書等

(文書の記号等)

第27条 文書には、文書の種類に応じて、別表第1に定める記号を付け、その種類ごとに帳簿に記録しなければならない。

2 文書の発信者名は、委員会(委員長が専決するものは委員長)とする。ただし、軽易な文書にあっては、事務局長とすることができる。

(その他文書の取扱い)

第28条 次の各号に掲げる事務については、原則として市長の事務部局で行うものとする。

(1) 郵便物等の受領及び発送

(2) 保存年限3年以上の文書の保存及び廃棄

(3) 刊行物、市民向けパンフレットその他これに準じるものの登録番号の処理

2 この規程に定めるもののほか、委員会における文書の取扱いについては、市長の事務部局の取扱いに準じるものとする。

(告示)

第29条 委員会及び委員長の行う告示については、大東市公告式規則(平成9年規則第1号)の例による。

(公印の名称、寸法等)

第30条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び管守者は、別表第2のとおりとする。

2 この規程に定めるもののほか、委員会における公印の取扱いについては、大東市公印規則(平成7年規則第2号)の取扱いに準じるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(他の規程の廃止)

2 大東市選挙管理委員会の公布に関する規程(昭和31年選管規程第2号)大東市選挙管理委員会に関する規程(昭和36年選管規程第2号)、大東市選挙管理委員会委員長専決規程(昭和31年選管規程第3号)は、廃止する。

(昭和47年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(大東市選挙関係事務執行規程の一部改正)

2 大東市選挙関係事務執行規程(平成7年選管規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年選管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年選管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際特に辞令を発せられない限り、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は、上席主査に命じられたものとみなす。

(平成27年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(大東市選挙管理委員会事務局における標準的な職を定める規程の一部改正)

2 大東市選挙管理委員会事務局における標準的な職を定める規程(平成28年選管規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第27条関係)

種類

記号

委員会議案

選管議案

委員会規程

選管規程

委員会要綱

選管要綱

委員会告示

大東選告示

委員会指令

大東選指令

一般文書

大東選

別表第2(第30条関係)

整理番号

名称

寸法

書体

ひな形

使用区分

管守者

1

委員会の印

方24ミリメートル

てん書

画像

一般に委員会名をもってする資料

総括参事

2

委員会の印

方45ミリメートル

てん書

画像

表示物、腕章及び標旗の認証

総括参事

3

委員会の印

方45ミリメートル

てん書

画像

証紙交付票及び検印票の確認

総括参事

4

委員長の印

方20ミリメートル

てん書

画像

一般に委員長名をもってする文書

総括参事

5

事務局長の印

方20ミリメートル

てん書

画像

事務局長をもって発する文書

総括参事

大東市選挙管理委員会に関する規程

昭和43年10月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和43年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和47年7月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年10月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和51年2月21日 選挙管理委員会規程第1号
昭和51年8月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和63年7月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年1月24日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年3月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年3月5日 選挙管理委員会規程第1号
平成27年9月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成29年3月31日 選挙管理委員会規程第8号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第1号