○大東市公平委員会に関する規則

昭和42年12月15日

公委規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき大東市公平委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 委員会事務局

(事務局の設置)

第2条 委員会の権限に属する事務を処理するために委員会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長及び事務職員を置く。

2 事務局に総括次長、次長、総括参事、参事、参事補佐、上席主査及び主査を置くことができる。

(職務)

第4条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 総括次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 次長は、上司の命を受け担当事務を掌理する。

4 総括参事は、上司の命を受け担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 参事は、上司の命を受け担当事務を掌理する。

6 参事補佐は、総括参事を補佐する。

7 上席主査及び主査は、上司の命を受け担当事務を処理する。

(決裁)

第5条 事務の処理は、次条に掲げるものを除き、すべて事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。

(事務局長、総括参事及び上席主査の専決事項)

第6条 事務局長、総括参事及び上席主査限りで専決できる事項は、大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号。以下この項及び次条において「決裁規程」という。)別表第1(副市長の専決の欄を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる決裁規程別表第1の規定中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項及び第2項各号列記以外の部分

部長

事務局長

課長

総括参事

第2項第1号及び第2号

課内

事務局内

第2項第4号から第6号まで

課長補佐

参事補佐

第4項各号列記以外の部分

部長

事務局長

課長

総括参事

2 前項に定める上席主査が専決できる事項について、その権限を有する職を置かない場合については、直属の上司が当該事項を専決することができる。

3 大東市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成3年庁達第3号)第3条の規定により事務局の職員が補助執行する事務の決裁については、同規程第4条に定めるところによる。

(代決)

第7条 事務局長等の代決については、決裁規程第11条(第1項の表市長及び副市長の項を除く。)から第14条まで(第13条第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる決裁規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条第1項

決裁者

事務局の決裁者

部長

事務局長

主管課長

総括参事

課長

総括参事

課長補佐

参事補佐

第3章 文書等

(文書の記号)

第8条 文書には、文書の種類に応じて、別表第1に定める記号を付け、その種類ごとに帳簿に記録しなければならない。

2 文書の発信者名は、委員会(委員長が専決するものは委員長)とする。ただし、軽易な文書にあっては、事務局長とする。

(その他文書の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる事務については、原則として市長の事務部局で行うものとする。

(1) 郵便物等の受領及び発送

(2) 保存年限3年以上の文書の保存及び廃棄

(3) 刊行物、市民向けパンフレットその他これに準じるものの登録番号の処理

2 この規則に定めるもののほか、委員会における文書の取扱いについては、市長の事務部局の取扱いに準じるものとする。

(公印の名称、寸法等)

第10条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び管守者は、別表第2のとおりとする。

2 この規則に定めるもののほか、委員会における公印の取扱いについては、大東市公印規則(平成7年規則第2号)の取扱いに準じるものとする。

(告示等の方法)

第11条 委員会における告示の方法は、大東市公告式規則(平成9年規則第1号)の例による。

第4章 雑則

(職員の任免等)

第12条 職員の任免、分限、懲戒、服務、給与等については、市長の事務部局の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月15日から適用する。

(昭和45年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第4条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(大東市立学校の学校医等に係る公務災害補償の審査の請求に関する規則の一部改正)

2 大東市立学校の学校医等に係る公務災害補償の審査の請求に関する規則(平成14年公委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年公委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際特に辞令を発せられない限り、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は、上席主査に命じられたものとみなす。

(平成29年公委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

種類

記号

委員会規則

公委規則

委員会要綱

公委要綱

委員会告示

大東公告示

一般文書

大東公

別表第2(第10条関係)

整理番号

名称

寸法

書体

ひな形

使用区分

管守者

1

委員会の印

法21ミリメートル

てん書

画像

一般に委員会名をもってする文書

総括参事

2

委員長の印

法21ミリメートル

てん書

画像

一般に委員長名をもってする文書

総括参事

大東市公平委員会に関する規則

昭和42年12月15日 公平委員会規則第2号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和42年12月15日 公平委員会規則第2号
昭和45年8月3日 公平委員会規則第1号
昭和55年1月6日 公平委員会規則第1号
昭和57年8月3日 公平委員会規則第1号
昭和60年4月11日 公平委員会規則第1号
昭和61年9月22日 公平委員会規則第1号
平成6年4月1日 公平委員会規則第1号
平成9年4月1日 公平委員会規則第1号
平成13年1月29日 公平委員会規則第1号
平成14年3月20日 公平委員会規則第1号
平成17年3月31日 公平委員会規則第2号
平成19年4月1日 公平委員会規則第1号
平成20年4月1日 公平委員会規則第2号
平成25年2月5日 公平委員会規則第1号
平成29年3月31日 公平委員会規則第2号
令和3年3月26日 公平委員会規則第1号