○大東市プロジェクトチーム設置規程

平成10年4月27日

庁達第5号

(目的)

第1条 この規程は、大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則(平成7年規則第7号)第5条に規定するプロジェクトチームの設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 プロジェクトチームとは、市の行政における重要かつ緊急の課題を効率的に処理するため、各部等から必要な知識又は豊富な経験を有する職員の参画を得て、当該課題について調査、研究及び実施(以下「調査等」という。)を行う組織をいう。

(設置)

第3条 プロジェクトチームは、前条に規定する調査等に最も関連の深い課等(以下「担当課」という。)が設置し、担当課は、その設置に関する要綱を作成しなければならない。

2 前項の要綱には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 名称

(2) 設置の目的

(3) 所掌事務

(4) 設置期間

(5) 構成

(6) 服務の取扱い

(7) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(編成)

第4条 プロジェクトチームには、プロジェクトチームを総括する総括者及び総括者を補佐する副総括者を置くことができる。また必要に応じてプロジェクトチームに部会を置くことができる。

2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。

(運営の基本方針)

第5条 プロジェクトチームの設置にあたっては、運営の基本方針を定め、政策推進部長、総務部長及び関係部等の長に協議しなければならない。

(関係課等の協力)

第6条 関係課等は、プロジェクトチームの運営について積極的に協力しなければならない。

(報告)

第7条 プロジェクトチームは、調査等の状況を必要に応じて、市長に報告するとともに任務が終了した場合は、速やかにその成果を市長に報告しなければならない。

(服務の取扱い)

第8条 服務従事の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 現所属のまま、命を受けた期間、専らプロジェクトチームの事務に従事する者

(2) 現所属のまま、必要に応じてプロジェクトチームの事務に従事する者

2 プロジェクトチームの服務監督は担当課の長が行い、その事務処理は担当課が行う。

(決裁)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)第15条の規程により、プロジェクトチームの総括者及び副総括者の専決又は代決事項を定めることができる。

(経費及び予算の執行)

第10条 プロジェクトチームの業務遂行に要する経費及び当該予算の執行に関する事務は、原則として担当課が行う。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、プロジェクトチームの設置に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、令達の日から施行する。

(平成11年庁達第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年庁達第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年庁達第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成25年庁達第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年庁達第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大東市プロジェクトチーム設置規程

平成10年4月27日 庁達第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章 分掌事務
沿革情報
平成10年4月27日 庁達第5号
平成11年3月30日 庁達第5号
平成14年3月28日 庁達第17号
平成20年12月29日 庁達第8号
平成25年8月1日 庁達第9号
平成28年12月22日 庁達第11号