○大東市会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年3月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、本市の会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、必要な組織を設けることを目的とする。

(室の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。

(分掌事務)

第3条 会計室は、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入及び支出命令書の審査に関すること。

(3) 決算関係書類の作成に関すること。

(4) 現金(現金に代えて納付させる証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(6) 小切手の振出しに関すること。

(7) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(8) 支出命令書等の保管に関すること。

(9) 指定金融機関等との連絡に関すること。

(10) 財産の記録管理に関すること。

(職の設置)

第4条 室に室長を置く。

2 室に室長補佐を置くことができる。

3 室に参事、上席主査及び主査を置くことができる。

(職務権限)

第5条 室長は、上司の命を受け所管事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 室長補佐は、室長を補佐する。

3 参事は、上司の命を受け担当事務を掌理する。

4 上席主査は、上司の命を受け担任事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受け担当事務を処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計管理者の補助組織について必要な事項は、会計管理者が別に定める。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第1条、第3条、第4条、第7条、第8条、第10条及び第12条に掲げる規則中の会計管理者に関する規則は適用せず、改正前の当該各規則中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成24年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(職の任命に係る経過措置)

2 この規則の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理を命じられている者は課長補佐に、上席主幹を命じられている者は参事補佐に、室長代理を命じられている者は室長補佐に、所長代理を命じられている者は所長補佐に、館長代理を命じられている者は館長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

大東市会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年3月28日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章 分掌事務
沿革情報
昭和39年3月28日 規則第6号
昭和44年11月1日 規則第32号
昭和48年5月14日 規則第4号
昭和52年7月18日 規則第13号
平成14年3月18日 規則第11号
平成19年3月14日 規則第10号
平成24年11月5日 規則第48号
平成28年12月22日 規則第52号