○大東市許認可等事務の標準処理期間に関する規程

平成7年3月31日

庁達第3号

(目的)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第6条及び大東市行政手続条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)第6条に規定する許認可等事務の処分の標準的な期間(以下「標準処理期間」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、使用する用語の定義は、法及び条例に定めるところによる。

(標準処理期間)

第3条 標準処理期間は、市長が別に定めるとおりとする。

(日数の算定)

第4条 前条の標準処理期間には、次の各号に掲げる日数は算入しないものとする。

(2) 申請期間を定め、その期間内に申請のあったものを行政庁が一括して処理する場合における当該申請期間の末日までの日

(3) 申請書に不備があり、行政庁が申請者に対して補正を求めた場合は、その補正に要した日

(適用除外)

第5条 行政庁は、許認可等事務の処分が特異であり、決裁者が第3条に規定する標準処理期間の範囲内で処理することができないと認める場合は、標準処理期間を超えて処理することができる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、標準処理期間に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年庁達第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成12年庁達第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成13年庁達第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年庁達第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成14年庁達第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年庁達第7号)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年庁達第4号)

この規程は、令達の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年庁達第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年庁達第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年庁達第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年庁達第10号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年庁達第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年庁達第20号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

大東市許認可等事務の標準処理期間に関する規程

平成7年3月31日 庁達第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成7年3月31日 庁達第3号
平成11年4月9日 庁達第8号
平成12年6月26日 庁達第7号
平成13年3月30日 庁達第13号
平成13年8月21日 庁達第5号
平成14年3月28日 庁達第17号
平成14年7月25日 庁達第7号
平成17年4月14日 庁達第4号
平成19年3月20日 庁達第15号
平成20年3月13日 庁達第10号
平成21年3月13日 庁達第10号
平成23年3月24日 庁達第10号
平成24年3月26日 庁達第10号
平成25年3月29日 庁達第20号