○大東市電子計算組織及び情報システム管理運用規程

平成9年8月18日

庁達第7号

(目的)

第1条 この規程は、電子計算組織、情報システム及びデータの適正な管理又は効率的な利用を図るため、電子計算組織並びに情報システムの管理及び運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 中央処理装置及び周辺機器から構成された機器で、電子信号を用いて情報の記憶、演算、加工、伝達等の処理を行うことにより、多種の事務的な処理を行うことができるもの及びそれらの機器を通信媒体で接続することにより一体として情報の処理を行う情報通信網をいう。

(2) 情報システム 電子計算組織を利用して行う業務処理の体系をいう。

(3) データ 情報システムに係る入力帳票若しくは出力帳票又は磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されている情報をいう。

(4) データ保護 データの漏えい、滅失、き損その他不適正な取扱いを防止することをいう。

(5) 課等 大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)第2条第2号に規定する課等をいう。

(6) システム所管課等 情報システムを所掌する課等をいう。

(7) IT主管課等 コンピュータ業務の管理運営に関する事務を分掌する課等をいう。

(事前協議)

第3条 各課等の長は、電子計算組織の設置若しくは機種等の変更をしようとするとき又は情報システムを企画、開発、運用及び変更しようとするときは、あらかじめIT主管課の長に協議しなければならない。ただし、ワープロ専用機、光ファイリングシステムその他IT主管課の長が別に定める用途に使用する場合については、この限りでない。

(IT推進委員会)

第4条 システムの企画、開発、運用及び変更その他ITの推進事業における課題について検討するため、大東市IT推進委員会を置く。

2 IT推進委員会の組織及び運営については、市長が別に定める。

(IT主管課長の責務)

第5条 IT主管課の長は、電子計算組織が適正に稼働するよう管理し、必要に応じて保守点検を実施しなければならない。

2 IT主管課の長は、情報システムの安全性及び信頼性を確保するため、情報セキュリティポリシーを策定し、必要な措置を講じなければならない。

(システム所管課長の責務)

第6条 システム所管課の長は、前条第2項に定めるIT主管課の長の責務に準じて、情報システムの安全性及び信頼性を確保するための措置を講じるとともに、必要に応じて、IT主管課の長の指示及び助言に従わなければならない。

(課等の長の責務)

第7条 情報システムを利用する課等(以下「利用課」という。)の長は、別に定める情報セキュリティポリシーに基づき、利用する電子計算組織の範囲において、当該電子計算組織を管理し、データ保護のための必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第8条 情報システムに係る業務に従事する職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、この規程及び大東市情報セキュリティ基準に関する規程(平成15年庁達第5号)に従い、電子計算組織、情報システム及びデータを適正に取り扱わなければならない。

(処理依頼)

第9条 各課等の長は、IT主管課の所管する情報システムを利用しようとするときは、事前にIT主管課の長に対して文書で依頼しなければならない。

(委託契約)

第10条 情報システムに係る業務について、委託契約を締結しようとする場合は、個人情報の保護に関する法律に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守して行わなければならない。

(1) ソースコード(プログラム設計の元データ)の提出を求めること。

(2) 作業者、作業場所等の開発体制を明らかにし、定期的な報告を求める等、委託先事業者に対する適切な指導及び監督を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(行政委員会等の利用)

第11条 市長は、その事務部局において所管する電子計算組織及び情報システムを教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会事務局に利用させることができる。

2 市長は、前項の規定により、教育委員会等に電子計算組織及び情報システムを利用させるときは、第6条から前条までの規定を遵守するよう必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、電子計算組織並びに情報システムの管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成9年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、施行日以後に稼働する情報システムの事務及び責務について適用し、同日前に稼働した情報システムの事務及び責務については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に市長の事務部局において所管する電子計算組織及び情報システムを利用させている教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長、議会事務局及び大東市土地開発公社は、第11条の規定により、利用させているものとみなす。

(平成15年庁達第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成15年庁達第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(平成26年庁達第15号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年庁達第18号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年庁達第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月24日から施行する。

(令和5年庁達第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

大東市電子計算組織及び情報システム管理運用規程

平成9年8月18日 庁達第7号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成9年8月18日 庁達第7号
平成15年5月1日 庁達第3号
平成15年7月7日 庁達第5号
平成26年3月31日 庁達第15号
平成27年3月19日 庁達第18号
令和5年4月21日 庁達第4号
令和5年6月21日 庁達第5号